○熊本大学病院医療の質・安全管理委員会医療の質改善対策専門委員会細則
(令和6年6月12日細則第34号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、熊本大学病院医療の質・安全管理委員会規則(平成16年4月1日制定)第9条第2項の規定に基づき、医療の質改善対策専門委員会(以下「専門委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 専門委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 医療安全管理責任者
(2) 医療の質・安全管理部長
(3) 副医療の質・安全管理部長
(4) ゼネラルリスクマネージャー
(5) 医療情報経営企画部長
(6) 医療情報経営企画部から選出された教員 1人
(7) 内科部門、成育医療部門又は放射線診療部門から選出された教員 1人
(8) 外科部門、感覚・運動部門又は脳・神経・精神部門から選出された教員 1人
(9) 中央診療施設等から選出された教員 1人
(10) 総合臨床研究部から選出された教員 1人
(11) 看護部から選出された副看護部長 1人
(12) 看護部から選出された看護師長 2人
(13) ME機器センターから選出された臨床工学技士 1人
(14) 医療技術部診療放射線技術部門から選出された診療放射線技師 1人
(15) 薬剤部から選出された薬剤師 1人
(16) 経営戦略課長
(17) 医事課長
(18) その他医療安全管理責任者が必要と認めた者
2 前項第6号から第15号まで及び第18号の委員は、医療安全管理責任者が委嘱する。
3 第1項第6号から第15号まで及び第18号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
4 第1項第6号から第15号まで及び第18号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(任務)
第3条 専門委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1) 医療の質の向上のための目標の設定及び改善策の検討に関すること。
(2) 医療の質の向上のための目標に基づく質管理指標の設定及び算出に関すること。
(3) 質管理指標による院内の質改善活動の評価に基づき重点的に実施する質改善策の選定並びに質改善活動への指導及び支援に関すること。
(4) その他医療の質の向上に関し必要な事項
(委員長及び副委員長)
第4条 専門委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長は医療安全管理責任者をもって充て、副委員長は副医療の質・安全管理部長のうちから委員長が指名する者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(開催)
第5条 専門委員会は、原則として毎月1回開催するものとする。ただし、委員長が必要と認める場合には、臨時に開催することができる。
(議事)
第6条 専門委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 専門委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を専門委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(報告)
第8条 委員長は、審議結果等を医療の質・安全管理委員会に報告するものとする。
(チーム)
第9条 専門委員会に、医療の質の向上に係る専門的業務を行うため、チームを置くことができる。
2 チームに関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第10条 専門委員会の事務は、病院事務部医事課において処理する。
(雑則)
第11条 この細則に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
1 この細則は、令和6年6月12日から施行する。
2 この細則施行後、最初に委嘱される第2条第1項第6号から第15号まで及び第18号の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。
附 則(令和7年1月8日細則第1号)
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この細則は、令和7年1月8日から施行する。