○熊本大学病院病院長特別補佐に関する内規
(令和6年7月10日内規第16号) |
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(趣旨)
第1条 この内規は、熊本大学病院規則(平成16年4月1日制定)第4条の4第3項の規定に基づき、熊本大学病院病院長特別補佐(以下「病院長特別補佐」という。)に関し必要な事項を定める。
(任務)
第2条 病院長特別補佐は、病院長の命を受けて、病院の管理運営又は地域の医療課題に関する特別な事項を担当し、病院長を補佐する。
2 病院長特別補佐の任務は、病院長がその都度定めるものとする。
(任命)
第3条 病院長特別補佐は、大学院生命科学研究部若しくは病院の専任の教授、准教授、講師若しくは助教、病院の医療職員又は病院事務部の職員のうちから病院長が任命する。
(任期)
第4条 病院長特別補佐の任期は、原則として1年とし、再任を妨げない。ただし、病院長特別補佐の任期の末日は、当該病院長特別補佐を任命する病院長の任期の末日以前とする。
(雑則)
第5条 この内規に定めるもののほか、病院長特別補佐に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附 則
この内規は、令和6年7月10日から施行する。
附 則(令和7年3月12日内規第10号)
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この内規は、令和7年4月1日から施行する。