○国立大学法人熊本大学くまもとメディカルネットワーク利活用推進委員会要項
(令和6年10月8日要項第43号)
(設置)
第1条 国立大学法人熊本大学に、くまもとメディカルネットワークの利活用を推進するため、国立大学法人熊本大学くまもとメディカルネットワーク利活用推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事 1人
(2) 病院医療情報経営企画部長
(3) 病院運営審議会の委員のうちから選出された者 1人
(4) 大学院生命科学研究部の医学系、保健学系及び薬学系ごとに選出された教授 各1人
(5) その他委員長が必要と認めた者 若干人
2 前項第3号から第5号までの委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
3 第1項第3号から第5号までの委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(任務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1) くまもとメディカルネットワークを利活用した共同研究(以下「共同研究」という。)の実施に係る妥当性の判断に関すること。
(2) 共同研究を行う教員の選定に関すること。
(3) その他くまもとメディカルネットワークの利活用の推進に関する事項
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、第2条第1項第1号に規定する理事をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(開催)
第5条 委員会は、必要に応じて開催する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、研究・社会連携部産学連携推進課において処理する。
(雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
1 この要項は、令和6年10月8日から施行する。
2 この要項施行後、最初に任命される第2条第1項第3号から第5号までの委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。