○熊本大学病院医療の質・安全管理委員会医療の質改善対策専門委員会身体的拘束最小化チーム要項
(令和7年1月8日要項第1号) |
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(設置)
第1条 熊本大学病院医療の質・安全管理委員会医療の質改善対策専門委員会細則(令和6年6月12日制定)第9条第1項の規定に基づき、熊本大学病院医療の質・安全管理委員会医療の質改善対策専門委員会(以下「専門委員会」という。)に、身体的拘束最小化チーム(以下「チーム」という。)を置く。
(組織)
第2条 チームは、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 身体的拘束(抑制帯その他の患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう。以下同じ。)に関する経験及び知識を有する医師 1人
(2) 看護部から選出された副看護部長 1人
(3) 身体的拘束を行う頻度が高い診療科の医師のうちから内科系及び外科系ごとに選出された者 各1人
(4) 医療の質・安全管理部から選出された医師、看護師及び薬剤師 各1人
(5) 看護部から選出された看護師 若干人
(6) リハビリテーション部から選出された理学療法士 1人
(7) その他医療の質・安全管理部長が必要と認めた者
2 前項の構成員は、医療の質・安全管理部長が委嘱する。
3 第1項の構成員の任期は1年とし、再任を妨げない。
4 第1項の構成員に欠員が生じた場合の補欠の構成員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
5 第1項第1号又は第2号の構成員に欠員が生じた場合は、直ちに補充するものとする。
(業務)
第3条 チームは、次に掲げる業務を行う。
(1) 熊本大学病院(以下「本院」という。)における身体的拘束の実施状況の把握及び周知に関すること。
(2) 身体的拘束を最小化するための指針(以下「指針」という。)の制定改廃及び周知に関すること。
(3) 身体的拘束の最小化に関する教育研修の企画及び実施に関すること。
(4) その他本院における身体的拘束に関し必要な事項
2 前項第1号の周知、指針に係る見直し及び同項第3号の教育研修については、年1回以上実施する。
3 指針の制定改廃については、専門委員会に諮るものとする。
(リーダー及び副リーダー)
第4条 チームに、リーダー及び副リーダーを置き、リーダーは第2条第1項第1号の構成員をもって充て、副リーダーは同項第2号の構成員をもって充てる。
2 リーダーは、チームの業務を総括し、必要に応じ、チームを招集する。
3 副リーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるときは、その職務を代行する。
(報告)
第5条 リーダーは、必要に応じ、チームの活動状況等を専門委員会に報告するものとする。
(事務)
第6条 チームの事務は、病院事務部医事課において処理する。
(雑則)
第7条 この要項に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、リーダーが別に定める。
附 則
1 この要項は、令和7年1月8日から施行する。
2 この要項施行後、最初に委嘱される第2条第1項の構成員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。