○熊本大学大学院博士課程学生支援プログラム生の選考に関する細則
(令和6年4月25日細則第29号)
改正
令和7年3月27日細則第17号
(趣旨)
第1条 この細則は、熊本大学大学院博士課程学生支援プログラム規則(令和6年4月25日制定。以下「プログラム規則」という。)第10条第2項の規定に基づき、熊本大学大学院において実施する熊本大学大学院博士課程学生支援プログラムのうちBetter Co-being社会を切り拓く異分野共創型博士イノベーター育成プログラム及びAI分野を先導する異分野融合型グローバル博士人材育成プログラム(Guide4AI) (以下「本プログラム」という。)による支援を受ける博士後期課程又は博士課程に在籍する学生(以下「プログラム生」という。)の選考に関し必要な事項を定める。
(選考委員会)
第2条 事業統括は、プログラム生の選考を行うため、熊本大学大学院博士課程学生支援プログラム運営委員会(以下「運営委員会」という。)に、プログラム生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 事業統括
(2) 教育・学生支援担当の副学長
(3) 大学院社会文化科学教育部、大学院自然科学教育部、大学院医学教育部、大学院保健学教育部及び大学院薬学教育部から選出された教授 各1人
(4) AI分野を先導する異分野融合型グローバル博士人材育成プログラム(Guide4AI)の運営を担当する教員のうちから事業統括が指名する者 1人
(5) 外部協力機関に所属する者のうちから選出されたもの 1人
(6) その他委員長が必要と認めた者
3 前項第3号から第6号までの委員は、委員長が委嘱する。
4 第2項第3号から第6号までの委員の任期は、委員長が委嘱の都度定めるものとし、再任を妨げない。
5 選考委員会に、委員長を置き、事業統括をもって充てる。
6 委員長に事故があるときは、教育・学生支援担当の副学長がその職務を代行する。
(選考)
第3条 選考委員会は、プログラム規則第9条の申請を行った者で、博士後期課程又は博士課程での強い修学意欲及び明確なキャリアビジョンを有するもののうちから、出願書類に基づく審査及び面接の結果を総合的に評価し、プログラム生を選考する。
2 選考の時期は、別に定める。
3 委員長は、選考の結果を運営委員会に報告するものとする。
(事務)
第4条 選考委員会の事務は、学生支援部教育支援課において処理する。
(雑則)
第5条 この細則に定めるもののほか、プログラム生の選考に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この細則は、令和6年4月25日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月27日細則第17号)
この細則は、令和7年4月1日から施行する。