○熊本大学研究開発戦略本部技術部門に関する内規
(令和7年3月27日内規第5号) |
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(趣旨)
第1条 この内規は、熊本大学研究開発戦略本部規則(令和7年3月27日制定)第4条第2項の規定に基づき、熊本大学研究開発戦略本部技術部門(以下「技術部門」という。)に関し必要な事項を定める。
(技術室)
第2条 技術部門に、次に掲げる技術室を置く。
生命科学系技術室
自然科学系第一技術室
自然科学系第二技術室
自然科学系第三技術室
(技術室長)
第3条 各技術室に、技術室長を置く。
2 技術室長は、技術専門員のうちから、技術部門長の推薦に基づき、研究開発戦略本部長(以下「本部長」という。)が指名する。
3 技術室長は、技術室の業務を統括する。
(全国共同利用・共同研究拠点支援グループ)
第4条 技術部門に、本学の全国共同利用・共同研究拠点のサポート体制を強化するため、全国共同利用・共同研究拠点支援グループを置く。
2 全国共同利用・共同研究拠点支援グループに関し必要な事項は、別に定める。
(グループ長)
第5条 全国共同利用・共同研究拠点支援グループに、グループ長を置く。
2 グループ長は、技術専門員又は技術専門職員のうちから、技術部門長の推薦に基づき、本部長が指名する。
3 グループ長は、全国共同利用・共同研究拠点支援グループの業務を推進する。
(拠点等支援グループ)
第6条 技術部門に、必要に応じ、拠点等支援グループを置く。
2 拠点等支援グループの編成は、技術部門長が行う。
3 前2項に定めるもののほか、拠点等支援グループに関し必要な事項は、別に定める。
(技術連携ワーキングチーム)
第7条 技術部門に、必要に応じ、技術連携ワーキングチーム(以下「チーム」という。)を置く。
2 チームの編成は、技術部門長が行う。
3 チームは、各技術室の枠を越えて連携することにより、教員等の要請に対して、より高度かつ迅速な技術を提供する。
4 前3項に定めるもののほか、チームに関し必要な事項は、別に定める。
(生命科学系技術室の業務)
第8条 生命科学系技術室においては、次の業務をつかさどる。
(1) 基礎医学分野に関する技術業務
(2) 薬学分野に関する技術業務
(3) 生命科学系共用設備の運用・管理に関する技術業務
(4) 動物資源に関する技術業務
(5) その他生命科学系に関する技術業務
(自然科学系第一技術室の業務)
第9条 自然科学系第一技術室においては、次の業務をつかさどる。
(1) 理学及び工学の基礎分野及び応用分野に関する技術業務
(2) 機器の設計製作に関する技術業務
(3) その他自然科学系に関する技術業務
(自然科学系第二技術室の業務)
第10条 自然科学系第二技術室においては、次の業務をつかさどる。
(1) 分析評価に関する技術業務
(2) 情報データ解析評価に関する技術業務
(3) 自然科学系共用設備の運用・管理に関する技術業務
(4) その他自然科学系に関する技術業務
(自然科学系第三技術室の業務)
第11条 自然科学系第三技術室においては、次の業務をつかさどる。
(1) 安全管理及び安全教育に関する技術業務
(2) 情報基盤及び基盤的設備の運用・管理に関する技術業務
(3) 基盤研究・実験実習に関する技術業務
(4) 教材設計・教材開発に関する業務
(5) 基盤的設備及び基盤教育に関する業務
(6) その他前各号に関連の強い技術業務
(運営会議)
第12条 技術部門の円滑な運営を図るため、熊本大学研究開発戦略本部技術部門運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
(運営会議の審議事項)
第13条 運営会議は、技術部門に関する次に掲げる事項を審議する。
(1) 業務に関すること。
(2) 予算に関すること。
(3) 教育研究系技術職員の人材育成、人事評価その他の人事制度に関すること。
(4) 教育研究系技術職員の採用及び配置に関すること。
(5) その他運営会議が必要と認める事項
(運営会議の組織)
第14条 運営会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 本部長
(2) 技術部門長
(3) 各技術室長
(4) 全国共同利用・共同研究拠点支援グループ長
(5) 大学院教育学研究科、大学院人文社会科学研究部、永青文庫研究センター及び埋蔵文化財調査センターのうちから選出された教員 1人
(6) 大学院先端科学研究部、産業ナノマテリアル研究所、半導体・デジタル研究教育機構、くまもと水循環・減災研究教育センター及び先進マグネシウム国際研究センターのうちから選出された教員 1人
(7) 大学院生命科学研究部、発生医学研究所、病院、国際先端医学研究機構、生命資源研究・支援センター及びヒトレトロウイルス学共同研究センターのうちから選出された教員 1人
(8) その他議長が必要と認めた者
2 前項第5号から第8号までの構成員は、本部長が委嘱する。
3 第1項第5号から第7号までの構成員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 第1項第5号から第7号までの構成員に欠員が生じた場合の補欠の構成員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
5 第1項第8号の構成員の任期は、2年を超えない範囲で、本部長が委嘱の都度定めるものとし、再任を妨げない。
(議長)
第15条 運営会議に、議長を置き、本部長をもって充てる。
2 議長に事故があるときは、技術部門長がその職務を代行する。
3 議長は、運営会議を主宰する。
(議事)
第16条 運営会議は、構成員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 運営会議の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第17条 議長は、必要があるときは、構成員以外の者を運営会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(部会)
第18条 運営会議に、専門的事項を調査検討するため、部会を置くことができる。
2 部会に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか、技術部門に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この内規は、令和7年4月1日から施行する。
2 この内規施行後、最初に選出される第16条第1項第5号から第7号までの構成員は、この内規の施行の際現に熊本大学研究開発戦略本部規則附則第2項第3号の規定による廃止前の熊本大学技術部規則(令和2年2月27日制定)第18条第1項第5号から第7号までの構成員である者をもって充てるものとし、その任期は、同条第3項の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。