○熊本大学研究開発戦略本部規則
(令和7年3月27日規則第42号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定)第8条の2第2項の規定に基づき、熊本大学研究開発戦略本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定める。
(設置目的)
第2条 本部は、研究から研究成果の社会実装までの一貫した研究サポート・マネジメントを行うことにより、熊本大学(以下「本学」という。)の研究力の向上を図るとともに、地域課題の解決に貢献することを目的とする。
(業務)
第3条 本部は、次に掲げる業務を行う。
(1) 研究力向上のための戦略の企画立案及び研究マネジメント並びに研究成果の発信に関すること。
(2) 本学が有する国内外の知的財産の管理運用に関すること。
(3) 研究シーズの社会実装のための共同研究及び受託研究の推進並びに企業等に対する相談支援に関すること。
(4) 産学連携活動におけるリスクマネジメント及びコンプライアンス管理に関すること。
(5) 地域における生涯学習、リカレント教育及び地方創生のための教育に関すること。
(6) 地域課題の解決に係る地域との連携に関すること。
(7) 産業創出、ベンチャー及びスタートアップの創出支援並びにアントレプレナーシップ教育に関すること。
(8) 研究環境の国際化の支援に関すること。
(9) 本学における技術業務に関すること。
(10) その他本部の目的を達成するために必要な業務
(部門)
第4条 本部に、次に掲げる部門を置く。
(1) 学術研究企画部門
(2) イノベーション推進部門
(3) リスクマネジメント部門
(4) 地域連携戦略部門
(5) ベンチャー推進部門
(6) 国際戦略部門
(7) 技術部門
2 各部門に関し必要な事項は、別に定める。
(研究マネジメントオフィス)
第5条 本部に、研究活動の円滑な推進を図るため、研究マネジメントオフィスを置く。
(施設)
第6条 本部に、次に掲げる施設を置く。
(1) 地域共同ラボラトリー
(2) インキュベーションラボラトリー
(3) ベンチャービジネスラボラトリー
(4) 産業イノベーションラボラトリー
(5) オープンイノベーションセンター
(6) SOIL(Semiconductor Open Innovation Laboratory)
(職員)
第7条 本部に、次に掲げる職員を置く。
(1) 本部長
(2) 部門長
(3) 専任教員
(4) 特任教員
(5) 技術職員
(6) 研究支援職員
(7) 研究コーディネーター
(8) 知的財産推進員
(9) その他必要な職員
(本部長)
第8条 本部長は、研究・グローバル戦略担当の理事をもって充てる。
2 本部長は、本部の業務を掌理する。
(部門長)
第9条 部門長は、当該部門の業務、活動内容等に関する専門的知識を有する者のうちから、本部長が指名する者をもって充てる。
2 部門長は、部門の業務を総括する。
3 部門長の任期は、当該部門長を指名する本部長の任期を超えない範囲で、本部長がその都度定めるものとし、再任を妨げない。
(専任教員の選考)
第10条 専任教員の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(研究マネジメントオフィスの組織)
第11条 研究マネジメントオフィスは、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 本部長
(2) 研究支援職員
(3) 研究コーディネーター
(4) その他本部長が必要と認めた者
(政策研究員の受入れ)
第12条 本部に、政策研究員を受け入れることができる。
2 政策研究員に関し必要な事項は、別に定める。
(運営委員会)
第13条 本部の管理運営に関する事項を審議するため、熊本大学研究開発戦略本部運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(組織)
第14条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 本部長
(2) 部門長
(3) 本部の専任の教授(前号の者を除く。)
(4) 人文社会科学系、自然科学系及び生命科学系の各分野の副部局長のうちから本部長が指名する者 各1人
(5) その他本部長が必要と認めた者
2 前項第5号の委員は、学長が委嘱するものとし、その任期は学長がその都度定める。
(審議事項)
第15条 運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 本部の管理運営に関する重要事項
(2) 社会貢献に係る自己点検・評価に関すること。
(3) その他本部長が必要と認めた事項
2 運営委員会は、前項に規定するもののほか、学長が熊本大学教授会規則(平成16年4月1日制定)第3条第2項に定める事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(委員長)
第16条 運営委員会に委員長を置き、本部長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第17条 運営委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、次に掲げる事項は、その出席した委員の3分の2以上をもって決するものとする。
(1) 専任教員の採用及び昇任のための選考に関する事項
(2) 専任教員の任期の定めのない職員とするための選考に関する事項
(3) 客員教員及び特任教員の選考に関する事項
3 第14条第1項第2号及び第5号に規定する委員のうち専任の教授でない者は、前項第1号及び第2号に掲げる事項に関する審議及び議決に加わることができない。
[第14条第1項第2号] [第5号]
(意見の聴取)
第18条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を運営委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(知的財産審査委員会)
第19条 本部に、熊本大学研究開発戦略本部知的財産審査委員会(以下「知的財産審査委員会」という。) を置く。
2 知的財産審査委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第20条 本部に関する事務は、研究・社会連携部において処理する。
(雑則)
第21条 この規則に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 熊本大学大学院先導機構規則(平成19年3月22日制定)
(2) 熊本大学熊本創生推進機構規則(平成29年1月26日制定)
(3) 熊本大学技術部規則(令和2年2月27日)