○国立大学法人熊本大学自己点検・評価に関する外部評価実施細則
(令和7年3月27日細則第12号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人熊本大学自己点検・評価に関する規則(令和3年3月24日制定。以下「規則」という。)第8条及び第11条の規定に基づき、国立大学法人熊本大学大学評価会議(以下「大学評価会議」という。)による自己点検・評価の結果について受ける国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)の職員以外の者による評価(以下「自己点検・評価結果の外部評価」という。)の実施に関し必要な事項を定める。
(外部評価の実施)
第2条 規則第3条第1項に規定する自己点検・評価統括責任者(以下「統括責任者」という。)は、大学評価会議から規則第6条第2項の規定による自己点検・評価結果の外部評価の実施を依頼するものとする。
(委員会)
第3条 本学に、自己点検・評価結果の外部評価を実施するため、国立大学法人熊本大学自己点検・評価結果の外部評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第4条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 大学関係者
(2) 経済・産業界の関係者
(3) 熊本県内の地方自治体の関係者
(4) その他学長が必要と認めた者
2 前項各号の委員の総数は、5人を超えないものとする。
3 第1項に規定にかかわらず、次に掲げる者は、委員となることができない。
(1) 本学の役員又は職員
(2) その他本学と密接な利害関係を有する者であって、自己点検・評価結果の外部評価に参加することが適切でないものであると学長が判断するもの
4 第1項各号の委員は、学長が委嘱するものとする。
5 第1項第1号から第3号までの委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
6 第1項第1号から第3号までの委員に欠員が生じた場合補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
7 第1項第4号の委員の任期は、学長が委嘱の都度定めるものとし、再任を妨げない。
(任務)
第5条 委員会は、統括責任者の依頼を受け、自己点検・評価の結果を検証し、又は評価し、並びにその結果及び提言を統括管理者に報告する。
(委員長)
第6条 委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第7条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することはできない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第8条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第9条 自己点検・評価結果の外部評価に関する事務は、経営企画本部において処理する。
(雑則)
第10条 この細則に定めるもののほか、自己点検・評価結果の外部評価に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この細則は、令和7年4月1日から施行する。