○熊本大学研究開発戦略本部教員選考内規
(令和7年3月28日内規第6号)
(趣旨)
第1条 熊本大学研究開発戦略本部(以下「本部」という。)の教授、准教授、講師及び助教(以下「教授等」という。)の採用及び昇任の選考並びに客員教授、客員准教授、客員講師及び客員助教(以下「客員教授等」という。)の選考並びに特任教授、特任准教授、特任講師及び特任助教(以下「特任教授等」という。)の選考については、国立大学法人熊本大学教育職員選考規則(平成16年4月1日制定)、熊本大学客員教授等選考規則(平成16年4月1日制定)及び熊本大学特任教員等選考規則(平成17年5月18日制定)に定めるもののほか、この内規の定めるところによる。
(選考委員会の設置)
第2条 研究開発戦略本部長(以下「本部長」という。)は、教授等を選考する必要がある場合は、速やかに研究開発戦略本部運営委員会(以下「運営委員会」という。)に、選考委員会を設ける。
(選考委員会の組織)
第3条 選考委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 本部長
(2) 運営委員会委員(専任の教授に限る。)のうちから本部長が指名する者 4人以上
2 当該年度内に退職予定の本部の専任の教授は、選考委員会に加わらないものとする。
3 委員に欠員が生じた場合は、速やかに補充するものとする。
(委員長)
第4条 選考委員会に委員長を置き、本部長をもって充てる。
2 委員長は、選考委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(定足数)
第5条 選考委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
(教授等候補者の選定及び報告)
第6条 選考委員会は、候補者について業績、学歴、職歴その他必要な調査を行い、教授等候補者3人以内を選定する。この場合において、選考委員会は教授等候補者に順位を付すことができる。
2 本部長は、選考に必要な書類を作成の上、運営委員会の開催日の1週間前までに運営委員会委員に提示し、運営委員会において選考委員会の経過を報告する。
(教授等候補適任者の決定)
第7条 運営委員会は、前条の教授等候補者について単記無記名投票を行い、出席委員の3分の2以上の得票があった教授等候補者を教授等候補適任者として決定する。
2 前項の投票により教授等候補適任者を決定し得ない場合は、上位得票者2人(同点者を加える。)について、単記無記名投票による第二次投票を行い、出席委員の3分の2以上の得票があった者を教授等候補適任者として決定する。
3 前項の投票により教授等候補適任者を決定し得ない場合は、過半数を得た最多得票者について可否投票を行い、出席委員の3分の2以上の可票を得た者を教授等候補適任者として決定する。
4 前項により教授等候補適任者を決定し得ない場合は、本部長は、選考委員会を新たに設けるものとする。
第8条 運営委員会は、教授等候補者が1人である場合は、当該教授等候補者について可否いずれかの投票を行い、出席委員の3分の2以上の可票を得た者を教授等候補適任者として決定する。
(客員教授等の選考)
第9条 客員教授等及び特任教授等の候補者は、部門長からこれを本部長に推薦する。
2 本部長は、選考に必要な書類を作成の上、運営委員会の開催日の1週間前までに運営委員会委員に提示する。
3 運営委員会は、候補者について可否いずれかの投票を行い、出席委員の3分の2以上の可票を得た者を候補適任者として決定する。
(雑則)
第10条 この内規に定めるもののほか、本部の教授等、客員教授等及び特任教授等の選考に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この内規は、令和7年4月1日から施行する。
2 熊本大学熊本創生推進機構教員選考内規(平成30年4月17日制定)は、廃止する。