○熊本大学研究開発戦略本部教員の業績審査に関する内規
(令和7年3月28日内規第7号)
(趣旨)
第1条 この内規は、国立大学法人熊本大学職員の任期に関する規則(平成17年1月14日制定。以下「職員任期規則」という。)第4条第3項の規定に基づき、熊本大学研究開発戦略本部(以下「本部」という。)の教員の任期の定めのない職員とするための業績審査(以下「業績審査」という。)に関し必要な事項を定める。
(業績評価委員会の設置)
第2条 熊本大学研究開発戦略本部運営委員会(以下「運営委員会」という。)に、業績審査に係る業績評価に関する事項を審議するため、業績評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 本部長
(2) 運営委員会委員(専任の教授に限る。)のうちから本部長が指名する者
(3) その他委員長が必要と認めた者
2 前項第2号及び第3号の委員は、本部長が委嘱する。
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の3分の2以上の多数をもって決する。
(業績評価資料の作成)
第6条 任期の定めのない職員となることを希望する機構の教員は、任期満了の日の1年6月前までに、業績評価資料を作成し、本部長に提出するものとする。
2 業績評価資料の評価項目は、次の表に掲げるとおりとする。
部門名評価項目
研究活動教育活動本学の管理運営、社会への貢献等その他
イノベーション推進部門産学官連携活動に関する支援実績産学官連携活動に関する啓発や人材育成の業績本学の管理運営、社会への貢献等に関する活動の業績その他評価を行うための適切な業績
リスクマネジメント部門産学官連携活動に係るリスクマネジメント活動及びコンプライアンス管理活動に関する業績リスクマネジメント活動及びコンプライアンス管理活動に関する啓発や人材育成に関する業績本学の管理運営、社会への貢献等に関する活動の業績その他評価を行うための適切な業績
地域連携戦略部門熊本の地方創生又は復興支援に関する業績熊本の地方創生又は復興支援に関する教育活動の業績本学の管理運営、社会への貢献等に関する活動の業績その他評価を行うための適切な業績
(評価項目についての発表)
第7条 任期の定めのない職員となることを希望する教員は、委員会において、評価項目についての発表を行う。
(業績評価)
第8条 業績評価は、委員会が、業績評価資料、委員会における発表内容、質疑等に基づき行うものとする。
2 委員長は、業績評価を受けた教員に、業績評価の結果を文書により通知する。
3 前項の通知を受けた教員は、業績評価に関して不服があるときは、委員長に対して、異議申立てを行うことができる。
4 委員長は、異議申立ての内容を委員会に諮るものとする。
5 委員長は、前項の規定による審議の結果について、異議申立てを行った教員に文書により通知する。
6 委員長は、業績評価を運営委員会に報告する。
(意見の聴取)
第9条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(任期の定めのない職員とすることの可否の内定及び決定)
第10条 任期の定めのない職員とすることの可否の内定は、委員長からの報告に基づき、運営委員会が行う。
2 前項の内定は、業績審査を受ける教員の任期満了の日の1年前までに行うものとする。
3 運営委員会は、任期の定めのない職員とすることについて可否の投票を行い、出席委員の3分の2以上の賛成によって内定する。この場合において、審査対象教員は、投票に加わることができない。
4 本部長は、学長の決定を受け、任期の定めのない職員とすることの可否について、業績審査を受けた教員に文書により通知する。
(対象除外期間)
第11条 出産・育児等により勤務できなかった期間等については、業績審査に係る業績評価の対象期間としないものとする。
(雑則)
第12条 この内規に定めるもののほか、この内規の実施に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。
附 則
1 この内規は、令和7年4月1日から施行する。
2 熊本大学熊本創生推進機構教員の業績審査に関する内規(平成29年4月1日制定)は、廃止する。