○熊本大学情報融合学環長候補者推薦要項
| (令和7年2月19日要項第8号) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人熊本大学部局長等候補者選考規則(平成16年4月1日制定)第9条の規定に基づき、熊本大学情報融合学環長候補者(以下「候補者」という。)の推薦に関し必要な事項を定める。
(推薦方法)
第2条 学長に候補者を推薦するための選考方法は、意向投票によるものとする。
(意向投票対象者の範囲)
第3条 意向投票対象者は、第11条に定める意向投票公示の日における情報融合学環教授会(以下「教授会」という。)の構成員のうち、専任の教授(主に情報融合学環の教育を担当する者に限る。)とする。
[第11条]
(意向投票権者)
第4条 意向投票権者は、意向投票公示の日に在職する情報融合学環教授会構成員で、意向投票権者名簿に登録された者とする。ただし、意向投票期日(意向投票が第6条第1項第2号に規定する方法により行われる場合にあっては、意向投票を実施する期間の初日)までに退職した者は、意向投票資格を失う。
(意向投票管理委員会)
第5条 教授会に、意向投票を管理させるため、意向投票管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、教授会構成員の互選により選出された委員2人で組織する。
3 委員会の委員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の方法により補欠の委員を選出する。
(1) 意向投票の結果、学環長候補適任者(以下「候補適任者」という。)となった場合
(2) 欠員又は事故の場合
(3) 教授会が、やむを得ない理由があると認めた場合
(意向投票方法)
第6条 意向投票は、意向投票対象者のうちから2人連記無記名投票とし、次の各号のいずれかの方法のうち教授会が定める方法により行う。
(1) 所定の用紙を使用して投票させる方法
(2) 学内専用ウェブサイトにログインして投票させる方法
2 前項の投票の結果、上位得票者2人(同点者を加える。)を候補適任者とする。
3 前項の場合において、得票同数のため上位得票者が3人を超えたときは、得票同数の者について教授会構成員による単記無記名投票を行い、その得票数の多い者をもって上位得票者とする。ただし、得票同数の場合は、議長の決するところによる。
(意向投票の報告及び公示)
第7条 委員会は、意向投票の結果を教授会に報告するとともに、候補適任者の氏名及び得票数を所定の場所に公示する。
(意向投票の成立)
第8条 意向投票は、意向投票権者の3分の2以上の投票をもって成立する。
(候補者の決定等)
第9条 教授会は、第6条の意向投票の結果に基づき、2人又は3人を候補者として決定し、学長へ推薦する。
[第6条]
(意向投票の公示)
第10条 意向投票の期日又は期間は、教授会が定める。
第11条 委員会は、意向投票期日(意向投票が第6条第1項第2号に規定する方法により行われる場合にあっては、意向投票を実施する期間の初日)の10日前までに意向投票を行う旨を公示する。
(意向投票権者名簿)
第12条 意向投票権者名簿は、委員会が作成し、教育研究支援部自然科学系事務課(以下「自然科学系事務課」という。)において保管する。
2 前項の名簿の閲覧は、公示の日から3日間(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日を含まない。)、自然科学系事務課において行う。
3 第1項の名簿に異議がある者は、閲覧期間内に委員会に申し出るものとする。
(不在者投票)
第13条 意向投票が第6条第1項第1号に規定する方法により行われる場合であって、意向投票権者が、出張、研修その他やむを得ない事由により、意向投票期日に投票ができないときは、事前に不在者投票を行うことができる。
2 不在者投票の期間は、第11条に定める意向投票公示の日の翌日から意向投票期日の前日までとする。
[第11条]
(事務)
第14条 委員会の事務は、自然科学系事務課において処理する。
(雑則)
第15条 この要項の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年12月17日要項第60号)
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この要項は、令和7年12月17日から施行する。