○熊本大学研究開発戦略本部知的財産審査委員会細則
(令和7年3月28日細則第19号)
(趣旨)
第1条 この細則は、熊本大学研究開発戦略本部規則(令和7年3月27日制定)第19条第2項の規定に基づき、熊本大学研究開発戦略本部知的財産審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究開発戦略本部(以下「本部」という。)の専任教員のうちから研究開発戦略本部長(以下「本部長」という。)が指名する者
(2) 本部の研究支援職員
(3) 本部の研究コーディネーターのうちから本部長が指名する者
(4) その他本部長が必要と認めた者 若干人
2 前項第4号の委員は、本部長が委嘱する。
3 第1項第4号の委員の任期は、2年を超えない範囲で、本部長が委嘱の都度定めるものとし、再任を妨げない。
(審議事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項に関する審査を行う。
(1) 知的財産の内容評価に関すること。
(2) 特許等の出願に関すること。
(3) 知的財産の実施に係る契約等に関すること。
(4) 大学発ベンチャー企業の認定に関すること。
(5) その他知的財産等に関し必要な事項
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、第2条第1項第1号の委員のうちから、本部長が指名する者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、研究開発戦略本部イノベーション推進部門及び研究・社会連携部産学連携推進課において処理する。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
1 この細則は、令和7年4月1日から施行する。
2 熊本大学熊本創生推進機構知的財産審査委員会細則(平成30年2月26日制定)は、廃止する。