○熊本大学病院医療の質・安全管理委員会HBV再活性化対策専門委員会細則
(令和8年2月10日細則第1号)
(趣旨)
第1条 この細則は、熊本大学病院医療の質・安全管理委員会規則(平成16年4月1日制定)第9条第2項の規定に基づき、HBV再活性化対策専門委員会(以下「専門委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 専門委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 医療の質・安全管理部長
(2) 副医療の質・安全管理部長
(3) 医療情報経営企画部から選出された教員 1人
(4) 消化器内科から選出された医師 1人
(5) 血液内科又は膠原病内科から選出された医師 1人
(6) 中央診療施設等から選出された者 2人
(7) 総合臨床研究部から選出された者 1人
(8) 薬剤部から選出された薬剤師 2人
(9) その他医療の質・安全管理部長が必要と認めた者
2 前項第3号から第9号までの委員は、医療の質・安全管理部長が委嘱する。
3 第1項第3号から第9号までの委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
4 第1項第3号から第9号までの委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(任務)
第3条 専門委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1) HBV再活性化対策の実施体制の整備に関すること。
(2) HBVスクリーニング、再活性化リスク評価、再活性化予防を目的とした抗HBV薬の予防投与フォローアップ等の実施状況の監査及び改善指導に関すること。
(3) HBV再活性化事例の分析及び再発防止策の検討に関すること。
(4) HBV再活性化対策に関する教育及び研修に関すること。
(5) その他HBV再活性化対策に関し必要な事項
(委員長及び副委員長)
第4条 専門委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長は医療の質・安全管理部長をもって充て、副委員長は副医療の質・安全管理部長のうちから委員長が指名する者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(議事)
第5条 専門委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 専門委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を専門委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(報告)
第7条 委員長は、審議結果等を医療の質・安全管理委員会に報告するものとする。
(事務)
第8条 専門委員会の事務は、病院事務部医事課において処理する。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この細則は、令和8年4月1日から施行する。