○熊本大学教育・学生支援機構規則
| (令和8年2月19日規則第15号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定)第8条の5第3項の規定に基づき、熊本大学教育・学生支援機構(以下「機構」という。)に関し必要な事項を定める。
(設置目的)
第2条 機構は、熊本大学(以下「本学」という。)の学士課程教育及び大学院課程教育(以下「大学教育」という。)の理念及び目的が達成されるよう、学部、学環、研究科及び教育部と連携した施策の企画・立案及び実施により大学教育及び大学生活の質の向上を図るとともに、学生に対し入学から卒業又は修了まで一貫した支援を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 機構は、次に掲げる業務を行う。
(1) 戦略的な入学者選抜及び次世代教育の推進に関すること。
(2) 大学教育の内部質保証、FDの企画・立案及び実施並びに教学情報の評価分析に関すること。
(3) 教養教育(大学院教養教育を含む。)並びに学部及び学環又は研究科及び教育部の横断的な教育プログラムに関すること。
(4) 学生の修学支援、留学支援、戦略的な就職支援等に関すること。
(5) その他機構の目的を達成するために必要な事項
(部門)
第4条 機構に、次に掲げる部門を置く。
(1) アドミッション部門
(2) 次世代教育推進部門
(3) 教学推進部門
(4) 大学院教育推進部門
(5) 学生支援部門
(6) 留学支援部門
(7) 就職支援部門
2 部門に関し必要な事項は、別に定める。
(教養教育実施本部)
第5条 機構に、教学推進部門の主導の下、教養教育を運営・実施するため、教養教育実施本部(以下「実施本部」という。)を置く。
2 実施本部に関し必要な事項は、別に定める。
(職員)
第6条 機構に、次に掲げる職員を置く。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 教養教育実施本部長(以下「実施本部長」という。)
(4) 専任教員
(5) 特任教員
(6) 併任教員
(7) その他必要な職員
(機構長)
第7条 機構長は、教育・学生支援担当の副学長をもって充てる。
2 機構長は、機構の業務を掌理する。
(副機構長)
第8条 副機構長は、4人とし、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 入試・次世代教育推進担当の副学長
(2) 学生生活・留学支援担当の副学長
(3) 本学の専任教授のうちから機構長が指名する者 2人
2 副機構長は、機構長の業務を補佐する。
3 第1項第3号の副機構長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、同号の副機構長の任期の末日は、当該副機構長を指名した機構長の任期の末日以前とする。
4 第1項第3号の副機構長に欠員が生じた場合の補欠の副機構長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(実施本部長)
第9条 実施本部に実施本部長を置き、本学の専任教員のうちから機構長が指名する者をもって充てる。
2 実施本部長は、実施本部の業務を統括する。
3 実施本部長の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、実施本部長の任期の末日は、当該実施本部長を指名した機構長の任期の末日以前とする。
4 実施本部長に欠員が生じた場合の補欠の実施本部長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(部門長)
第10条 各部門に部門長を置き、副機構長のうちから機構長が指名する者をもって充てる。
2 部門長は、部門の業務を統括し、及び部門間での調整を行う。
(専任教員の選考)
第11条 専任教員の選考は、熊本大学学内共同教育研究施設等の人事等に関する委員会の意見を聴いて、学長が行う。
(運営会議)
第12条 機構の管理運営に関し必要な事項を審議するため、運営会議を置く。
(組織)
第13条 運営会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 実施本部長
(4) 教育学部及び大学院教育学研究科の副部局長のうちから選出された者 1人
(5) 文学部、法学部及び大学院社会文化科学教育部の副部局長のうちから選出された者 2人
(6) 理学部、工学部及び大学院自然科学教育部の副部局長のうちから 選出された者 2人
(7) 医学部及び大学院医学教育部の副部局長のうちから選出された者 1人
(8) 薬学部及び大学院薬学教育部の副部局長のうちから選出された者 1人
(9) 情報融合学環の副部局長 1人
(10) 共創学環の副部局長 1人
(11) 大学院保健学教育部の副部局長 1人
(12) 機構の専任の教授
(13) 半導体・デジタル研究教育機構附属情報統括センター長
(14) 教育・学生支援機構附属教職総合センター副センター長
(15) その他機構長が必要と認めた者
2 前項第15号の委員は、機構長が委嘱する。
3 第1項第15号の委員の任期は、機構長が委嘱の都度定めるものとし、再任を妨げない。
(審議事項)
第14条 運営会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 機構の業務に関する重要な事項
(2) 機構及び教育・学生支援機構附属教職総合センターの管理運営に関する事項
(3) 教育会議から付託があった事項
(4) その他機構の目的を達成するために必要な事項
(議長及び副議長)
第15条 運営会議に、議長及び副議長を置き、議長は機構長をもって充て、副議長は副機構長のうちから機構長が指名する。
2 議長は、運営会議を招集し、その議長となる。
3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代行する。
(議事)
第16条 運営会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 運営会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第17条 議長は、必要があるときは、委員以外の者を運営会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(委員会)
第18条 機構に、本学の大学教育に関する専門的事項を審議するため、次に掲げる委員会を置く。
(1) 入学試験委員会
(2) 次世代教育推進委員会
(3) 教務委員会
(4) ファカルティ・ディベロップメント委員会
(5) 学生委員会
(6) 留学支援委員会
(7) 進路支援委員会
2 前項各号に掲げる委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
3 第1項に掲げる委員会のほか、機構に、専門的事項を調査審議するため、ワーキンググループを置くことができる。
4 ワーキンググループに関し必要な事項は、別に定める。
(日本語研修コース)
第19条 機構に、学生が本学及び熊本大学大学院に入学する前の予備教育としての日本語等に関する教育を行うため、日本語研修コースを置く。
2 日本語研修コースの実施に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第20条 機構に関する事務は、学生支援部各課の協力を得て、教育支援課において処理する。
(雑則)
第21条 この規則に定めるもののほか、機構の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 熊本大学大学教育統括管理運営機構規則(平成28年5月26日制定)
(2) 熊本大学大学教育統括管理運営機構教育管理委員会規則(平成28年6月1日制定)
(3) 熊本大学大学教育統括管理運営機構附属多言語文化総合教育センター規則(令和2年1月23日制定)