○熊本大学教育・学生支援機構教養教育実施本部規則
(令和8年2月19日規則第16号)
(趣旨)
第1条 熊本大学教育・学生支援機構規則(令和8年2月19日制定)第5条第2項の規定に基づき、教育・学生支援機構教養教育実施本部(以下「実施本部」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 実施本部は、次に掲げる者をもって組織する。ただし、部局等の運営方針上、教養教育を担当しない教員については、教育・学生支援機構運営会議の議を経て、これを除くことができる。
(1) 教養教育実施本部長(以下「実施本部長」という。)
(2) 本学の専任教員(助手を除く。以下同じ。)
(3) その他教育・学生支構機構長(以下「機構長」という。)が必要と認めた者
(部会)
第3条 実施本部に、教養教育の教育課程の編成に基づき、次の表に掲げる分野別部会及び科目別部会を置き、前条各号に掲げる者は、いずれか又は複数の部会に所属するものとする。
分野別部会
数学・統計学部会
物理学部会
化学部会
生物学部会
地学部会
科学と技術部会
健康スポーツ科学部会
医科学部会
保健科学部会
薬科学部会
哲学部会
教育学部会
心理学部会
法学部会
政治学・経済学部会
芸術学部会
文学・言語学部会
社会学部会
歴史学部会
科目別部会
既修外国語部会
初修外国語部会
情報科目部会
肥後熊本学部会
理系基礎科目部会
体育スポーツ科学科目部会
キャリア科目部会
Multidisciplinary Studies部会
(業務)
第4条 部会は、教養教育の授業科目に係る次の業務を行う。
(1) 授業計画の作成に関すること。
(2) FD活動の実施に関すること。
(3) 授業内容・方法の研究及び開発に関すること。
(4) その他教養教育の実施及び改善に関すること。
2 科目別部会は、前項に掲げるもののほか、次の業務を行う。
(1) 授業内容に係る統一方針に関すること。
(2) 授業科目の評価基準に関すること。
(部会長及び副部会長)
第5条 部会に部会長及び副部会長(以下「部会長等」という。)を置く。
2 部会長等は、部会委員の互選により定める。ただし、肥後熊本学部会及びキャリア科目部会の部会長にあっては、教育・学生支援機構の専任教員のうちから選出する。
3 部会長等の任期は、原則として2年とし、再任を妨げない。
4 部会長等に欠員が生じた場合の補欠の部会長等の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
5 部会長の任期終了後、新部会長が選定されるまでの間は、前部会長又は前部会長が指名する部会委員が部会長の職務を代行する。
(代表者(幹事)会議)
第6条 部会間の情報共有及び連絡調整を行うため、実施本部に代表者(幹事)会議を置き、必要に応じ開催する。
(事務)
第7条 実施本部の事務は、学生支援部教育支援課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、実施本部の運営に関し必要な事項は、実施本部長が別に定める。
附 則
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
2 熊本大学大学教育統括管理運営機構教養教育実施本部規則(平成28年6月1日制定)は、廃止する。