○国立大学法人熊本大学大学経営会議規則
| (令和8年2月19日規則第27号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学法人基本規則(平成16年4月1日制定。以下「法人基本規則」という。)第28条の規定に基づき、国立大学法人熊本大学大学経営会議(以下「大学経営会議」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 大学経営会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 理事
(3) 副学長
(4) 病院長
(5) その他学長が必要と認めた者
2 前項第5号の委員は、学長が委嘱する。
3 第1項第5号の委員の任期は、学長が委嘱の都度定めるものとし、再任を妨げない。
(任務)
第3条 大学経営会議は、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)の経営の方針等に係る重要事項について意見調整を行うとともに、次に掲げる事項を審議する。
(1) 将来計画の策定に関すること。
(2) 人事、予算及び施設に係る戦略的活用方針の策定に関すること。
(3) 教育研究組織等に係る再編等方針の策定に関すること。
(4) 教員の人事管理に関すること。
(5) その他学長が必要と認めた事項
(議長等)
第4条 大学経営会議に議長及び副議長を置き、議長は学長をもって充て、副議長は理事のうちから学長が指名する。
2 議長は、大学経営会議を主宰する。
3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代行する。
(議事)
第5条 大学経営会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開くことができない。
(意見の聴取)
第6条 学長は、必要があるときは、委員以外の者を大学経営会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(経営企画委員)
第7条 大学経営会議に、第2条第1項各号に掲げる委員のほか、将来的に本学の経営を担いうる人材の計画的育成を目的として、経営企画委員を置くことができる。
[第2条第1項各号]
2 経営企画委員は、本学の職員から、大学経営会議の意見を聴いて、学長が委嘱する。
3 経営企画委員の任期は、学長が委嘱の都度定めるものとし、再任を妨げない。
4 経営企画委員は、次に掲げる事項を行う。
(1) 第3条各号に掲げる事項に関する施策の立案への参画
[第3条各号]
(2) 本学のステークホルダーへの情報発信及び本学のステークホルダーとの対話への参画
(3) 国立大学法人の経営に関する研修、セミナー等への参加
5 経営企画委員は、国立大学法人熊本大学経営協議会、国立大学法人熊本大学教育研究評議会又は法人基本規則第29条第1項の規定に基づき置く大学評価会議その他必要な委員会等(以下「経営協議会等」という。)の長が必要と認めるときは、経営協議会等に出席し、意見を述べることができる。
(事務)
第8条 大学経営会議の事務は、経営企画本部において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、大学経営会議の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 国立大学法人熊本大学政策調整会議規則(平成19年3月22日制定)
(2) 国立大学法人熊本大学大学戦略会議規則(平成27年2月27日制定)