○熊本大学医学部医学科における受託臨床実習に関する規則
| (令和8年2月18日規則第39号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学医学部医学科(以下「医学科」という。)において外国の大学の医学部に在籍する日本人学生を対象として実施する臨床実習に関し必要な事項を定める。
(受託臨床実習生)
第2条 臨床実習を受けることができる者は、ハンガリー国立のセンメルワイス大学、ペーチ大学、セゲド大学及びデブレツェン大学の医学部に在籍する日本人学生とする。
2 臨床実習を受ける前項の学生は、受託臨床実習生と称する。
(申請)
第3条 臨床実習を受けようとする者は、臨床実習申請書(別記様式第1)に別に定める書類を添えて、ハンガリー医科大学事務局を経由して医学部長に申請しなければならない。
(許可)
第4条 受託臨床実習生の受入れの許可は、医学科会議の議を経て医学部長が行う。
2 医学部長は、受入れを許可したときは、臨床実習許可書(別記様式第2)により申請者に通知するものとする。
(実習内容、受入人数等)
第5条 実習の内容は、内科臨床実習、外科臨床実習及びローテーション実習とし、医学科臨床医学科目の臨床実習Ⅰ又は臨床実習Ⅱに含めて実施するものとする。
2 受入人数は、各実習2名程度とする。
3 受託臨床実習生は、熊本大学(以下「本学」という。)の諸規則を遵守し、医学部長及び指導する教職員の指示に従い臨床実習を受けなければならない。
(修了証の交付)
第6条 医学部長は、所定の臨床実習を修了した者に対して、臨床実習修了証明書を交付するものとする。
(実習料)
第7条 臨床実習を許可された者は、国立大学法人熊本大学諸料金規則(平成16年4月1日制定)に定める実習料を納入しなければならない。
2 実習料は、実習の受入れを許可したときに徴収するものとする。
3 既納の実習料は、返還しない。
(実習の中止等)
第8条 医学部長は、受託臨床実習生が第5条第3項の規定に違反し、又は受託臨床実習生としてふさわしくない行為があったときは、臨床実習を中止させ、又は許可を取り消すことができる。
[第5条第3項]
(損害賠償)
第9条 受託臨床実習生は、故意又は過失により本学の施設、設備等に損害を与えたときは、損害を賠償する責任を負うものとする。
(事務)
第10条 受託臨床実習生に関する事務は、病院事務部総務課の協力を得て、生命科学系事務部医薬保健学系事務課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、受託臨床実習生に関し必要な事項は、医学部長が別に定める。
附 則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
