○熊本大学病院医療の質・安全管理委員会身体的拘束最小化専門委員会細則
(令和8年3月11日細則第7号)
(趣旨)
第1条 この細則は、熊本大学病院医療の質・安全管理委員会規則(平成16年4月1日制定)第9条第2項の規定に基づき、身体的拘束最小化専門委員会(以下「専門委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 専門委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 身体的拘束(抑制帯その他の患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう。以下同じ。)に関する経験及び知識を有する医師 1人
(2) 看護部から選出された副看護部長 1人
(3) 身体的拘束を行う頻度が高い診療科の医師のうちから内科系及び外科系ごとに選出された者 各1人
(4) 医療の質・安全管理部から選出された医師、看護師及び薬剤師 各1人
(5) 看護部から選出された看護師 若干人
(6) リハビリテーション部から選出された理学療法士 1人
(7) その他医療の質・安全管理部長が必要と認めた者
2 前項の委員は、医療の質・安全管理部長が委嘱する。
3 第1項の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
4 第1項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、第3項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
5 第1項第1号又は第2号の委員に欠員が生じた場合は、直ちに補欠の委員を委嘱する。
(任務)
第3条 専門委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1) 熊本大学病院(以下「本院」という。)における身体的拘束の実施状況の把握及び周知に関すること。
(2) 身体的拘束を最小化するための指針(以下「指針」という。)の制定改廃及び周知に関すること。
(3) 身体的拘束の最小化に関する教育研修の企画及び実施に関すること。
(4) その他本院における身体的拘束に関し必要な事項
2 前項第1号の周知及び同項第3号の教育研修については、年1回以上実施するものとする。
3 第1項第2号の指針については、年1回以上見直しを行うものとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 専門委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長は第2条第1項第1号の委員をもって充て、副委員長は同項第2号の委員をもって充てる。
2 委員長は、専門委員会を招集し、その議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(議事)
第5条 専門委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 専門委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を専門委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(報告)
第7条 委員長は、審議結果等を医療の質・安全管理委員会に報告するものとする。
(事務)
第8条 専門委員会の事務は、病院事務部医事課において処理する。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この細則は、令和8年4月1日から施行する。