○熊本大学軽金属材料研究拠点規則
| (令和8年3月26日規則第63号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定)第8条の6第4項の規定に基づき、熊本大学軽金属材料研究拠点(以下「拠点」という。)に関し必要な事項を定める。
(設置目的)
第2条 拠点は、マグネシウム合金及びチタン合金を主体とする国際的な軽金属材料に関する研究及び教育を先導し、軽金属の学術研究及び社会実装に向けた研究開発を推進することを目的とする。
(業務)
第3条 拠点は、次に掲げる業務を行う。
(1) マグネシウム合金及びチタン合金を主体とする軽金属材料の研究及び教育に関すること。
(2) 軽金属のマルチマテリアル化等のための融合研究に関すること。
(3) 拠点の研究活動を通じた地域・社会・国際貢献に関すること。
(4) その他拠点の目的を達成するために必要な事項
(センター)
第4条 拠点の統括の下に、次に掲げるセンターを置く。
(1) 先進マグネシウム国際研究センター
(2) 先進チタン国際研究センター
(部門及び分野)
第5条 拠点に、次の表のとおり部門及び分野を置く。
| 部門
| 分野
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| 計算材料学部門
| 第一原理計算分野 結晶塑性解析分野 |
| 材料設計部門
| 合金設計分野 プロセス設計分野 |
| 材料生産工学部門
| 溶解鋳造分野 塑性加工分野 溶接・接合分野 表面処理分野 生産DX分野 |
| 材料分析評価部門
| 力学評価分野 構造・組織解析分野 |
| 国際連携部門
| 国際連携分野
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(職員)
第6条 拠点に、次に掲げる職員を置く。
(1) 拠点長
(2) 副拠点長
(3) 部門長
(4) 専任教員
(5) 併任教員
(6) その他必要な職員
(拠点長)
第7条 拠点長の選考は、国立大学法人熊本大学部局長等候補者選考規則(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
2 拠点長に欠員が生じた場合の補欠の拠点長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(副拠点長)
第8条 拠点長は、拠点の専任の教授のうちから、副拠点長を指名し、第11 条に定める委員会に報告するものとする。
2 副拠点長は、拠点長の職務を補佐する。
3 副拠点長の任期は、2 年とし、再任を妨げない。ただし、副拠点長の任期の末日は、当該副拠点長を指名した拠点長の任期の末日以前とする。
4 副拠点長に欠員が生じた場合の補欠の副拠点長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(部門長)
第9条 各部門に部門長を置き、第6 条第4 号及び第5 号に規定する者(教授に限る。)のうちから拠点長が指名するものをもって充てる。
2 部門長は、部門の業務を総括する。
3 部門長の任期は、1 年とし、再任を妨げない。
4 部門長に欠員が生じた場合の補欠の部門長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(専任教員)
第10条 専任教員の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(委員会)
第11条 拠点の管理運営に関する事項を審議するため、熊本大学軽金属材料研究拠点運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第12条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 拠点長
(2) 副拠点長
(3) 大学院先端科学研究部長
(4) 大学院自然科学教育部長
(5) 工学部材料・応用化学科長又は副学科長
(6) 部門長
(7) 拠点の専任の教授
(8) 拠点の併任教授のうちから選出された者 3 人
(9) その他拠点長が必要と認めた者 若干人
2 前項第8号及び第9号の委員は、学長が委嘱する。
3 第1項第8号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 第1項第8号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
5 第1項第9号の委員の任期は、学長が委嘱の都度定めるものとし、再任を妨げない。
(審議事項)
第13条 委員会は、拠点に関する次に掲げる事項を審議する。
(1) 拠点の管理運営、研究及び教育に関する事項
(2) その他拠点の管理運営に関し必要な事項
2 委員会は、前項に規定するもののほか、学長が熊本大学教授会規則(平成16年4月1日制定)第3条第2項に定める事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(委員長)
第14条 委員会に、委員長を置き、拠点長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副拠点長がその職務を代行する。
(議事)
第15条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、専任教員の採用及び昇任のための選考に関する事項については、出席した委員の3 分の2 以上の議決を必要とする。
(意見の聴取)
第16条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第17条 拠点及び委員会の事務は、教育研究支援部自然科学系事務課において処理する。
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか、拠点の運営に関し必要な事項は、拠点長が別に定める。
附 則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。