○国立大学法人熊本大学電子署名及び電子証明書管理規則
(令和8年3月31日規則第102号)
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)における電子署名及び電子証明書の管理に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「電子署名」とは、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する電子署名(法第4条第1項の規定に基づき特定認証業務の認定を受けた電子署名を提供するサービス又は産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第7条の規定に基づき法第2条第1項に規定する電子署名に該当することが確認された電子署名を提供するサービス(以下「電子署名システム」という。)を用いて行うものに限る。)をいう。
2 この規則において「電子証明書」とは、商業登記法(昭和38年法律第125号)に基づく電子認証制度により管轄登記所から電磁的記録媒体に記録する方法で発行されるものをいう。
(電子署名管理責任者等)
第3条 本学に電子署名管理責任者及び電子署名管理担当者を置き、電子署名を実施する電磁的記録の名義及び用途は別表に定めるところによる。
2 電子署名管理責任者は、電子署名の適切な管理を確保しなければならない。
3 電子署名管理担当者は、電子署名管理責任者の職務を補助するものとする。
(電子署名システムの利用開始等)
第4条 電子署名管理責任者は、電子署名システムの利用を開始し、利用内容等を変更し、又は利用を終了したときは、電子署名システム利用開始・変更・利用終了届(別記様式)により、学長に報告しなければならない。
(電子署名の実施等)
第5条 電子署名システムよる電子署名の実施を必要とする場合は、決裁済みの原議書を添えて、電子署名管理責任者に電子署名の実施を請求するものとする。
2 電子署名管理責任者は、前項の規定により電子署名の実施の請求を受けたときは、決裁済みの原議書を確認した上で、電子署名を実施するものとする。
(電子署名システム等の事故)
第6条 電子署名管理責任者は、電子署名システムの不正利用その他の事故が生じたときは、直ちに学長に届け出るとともに、適切な措置をとらなければならない。
(電子証明書管理責任者等)
第7条 本学に電子証明書管理責任者及び電子証明書管理担当者を置き、電子証明書管理責任者は総務部総務課長をもって充て、電子証明書管理担当者は電子証明書管理責任者が指名する職員をもって充てる。
2 電子証明書管理責任者は、電子証明書の適切な管理を確保しなければならない。
3 電子証明書管理担当者は、電子証明書管理責任者の職務を補助するものとする。
(パスワード等の管理)
第8条 電子証明書管理責任者は、電子証明書を使用する際に必要となる電子証明書パスワード(以下「パスワード」という。)及び使用休止の際に必要となる電子証明書の使用休止届出用暗証コード(以下「暗証コード」という。)を設定するものとし、電子証明書、電子証明書が記録された電磁的記録媒体、パスワード及び暗証コードを適切に管理しなければならない。
(電子証明書の使用)
第9条 電子証明書を使用する場合は、電子証明書管理責任者に申請し、許可を得なければならない。
(電子証明書の事故)
第10条 電子証明書管理責任者は、電子証明書の不正使用その他の事故が発生したときは、直ちに学長に届け出るとともに、適切な措置をとらなければならない。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、電子署名及び電子証明書の管理に関し必要な事項は、別に定める。
別表(第3条関係)
電子署名管理責任者
電子署名管理担当者
電子署名を実施する電磁的記録の名義
用途
財務部財務課長
財務部財務課長が指名する者

理事(総務・財務・施設担当)
他の者が電子署名の名義となる契約を除く契約


病院事務部経理課長
病院事務部経理課長が指名する者
病院長
病院における診療契約、病院における医薬品等臨床研究の受託契約、病院における受託事業の契約(病理診断の受託に係るものを除く。)、病院における再生医療等提供計画に関する審査等業務の契約、熊本大学大学院生命科学研究部等人を対象とする生命科学・医学系研究臨床研究部門倫理委員会における審査業務の契約、熊本大学臨床研究審査委員会における審査意見業務の契約、病院における入院患者の不在者投票取扱いに関する事務



















研究・社会連携部産学連携推進課長

研究・社会連携部産学連携推進課長が指名する者


研究・社会連携部長
受託研究契約、共同研究契約その他これらに準ずる契約、研究開発成果としての有体物の売払、使用貸借、譲渡及び譲受けの契約、特許権その他知的財産権に係る契約







施設部施設企画課長
施設部施設企画課長が指名する者
施設部長
施設企画課、施設マネジメント課、施設整備課及び経理課における支出の原因となる行為に関する事務のうち、工事及び役務等の支出の原因となる行為に関する事務(他の委任を受けた者が処理する事務を除く。)、国立大学法人熊本大学不動産取扱規則(平成27年3月31日制定)第2条第2項第1号から第3号まで及び第5号に規定する不動産に係る契約、国立大学法人熊本大学ネーミングライツ事業規則(令和5年7月27日制定)第13条に規定する契約




















附 則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(第4条関係)