○熊本大学及び佐賀大学で編成する共同教員養成課程連携協議会規則
(令和8年3月26日規則第93号)
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人佐賀大学と国立大学法人熊本大学が設置する共同教員養成課程に関する協定書第9条第2項の規定に基づき、熊本大学教育学部及び佐賀大学教育学部で編成する共同教員養成課程(以下「共同教員養成課程」という。)の運営に関し、国立大学法人熊本大学及び国立大学法人佐賀大学(以下「構成法人」という。)間の円滑な連携及び協力を図るため置く、共同教員養成課程連携協議会(以下「連携協議会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 連携協議会は、次の者をもって組織する。
(1) 構成法人の各学長
(2) 構成法人の教育を担当する各理事
(3) 構成法人の各教育学部長
(4) その他議長が特に必要と認めた者
2 前項第4号の委員は、第4条第2項に規定する議長が委嘱するものとし、その任期は議長がその都度定める。
(協議事項)
第3条 連携協議会は、共同教員養成課程に係る次に掲げる事項を協議する。
(1) 連携及び協力に関すること。
(2) 教育課程及び教育方法に関すること。
(3) 入学者選抜に関すること。
(4) 体制及び管理運営に関すること。
(5) その他議長が必要と認めた事項
(運営)
第4条 連携協議会は、毎年度1回の開催に加え、必要に応じて随時開催するものとする。
2 連携協議会に議長を置き、構成法人の各学長をもって、1年ごとに交互に充てる。
3 連携協議会に副議長を置き、構成法人の各学長のうち、議長でない者をもって充てる。
4 議長は、連携協議会を招集する。
5 議長に事故があるときは、副議長がその職務を代行する。
6 連携協議会は、構成員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開くことができない。
7 連携協議会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 議長が必要と認めたときは、構成員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第5条 連携協議会の事務は、熊本大学及び佐賀大学の連携協力の下に、議長が所属する大学の事務部において処理する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、連携協議会の運営に関し必要な事項は、連携協議会が別に定める。
附 則
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
2 第4条第2項の規定にかかわらず、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間における議長は、国立大学法人佐賀大学長をもって充てるものとする。