○熊本大学研究開発戦略本部コアファシリティセンター規則
(令和8年3月16日規則第105号)
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学研究開発戦略本部規則(令和7年3月27日制定)第4条の2第2項の規定に基づき、熊本大学研究開発戦略本部コアファシリティセンター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、熊本大学(以下「本学」という。)におけるコアファシリティ化(研究活動の基盤である研究設備・機器の戦略的な導入・更新・共用の仕組みを強化することをいう。)及びそれを支える専門人材の育成の推進により、研究活動の効率と質の向上を図るとともに、研究設備・機器の学外開放及び共創を通じて社会に還元し、もって教育研究活動の充実及び発展に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 研究設備・機器の共用を推進するための戦略の策定及びその支援に関すること。
(2) 共用研究設備・機器の導入、更新及び維持管理に関すること。
(3) 共用研究設備・機器に係るシステムの整備及びデータの利活用に関すること。
(4) 共用研究設備・機器に関わる専門人材の育成に関すること。
(5) その他センターの目的を達成するために必要な業務
(ユニット)
第4条 センターに、次の各号に掲げるユニットを置く。
(1) 半導体プロセス/特性評価ユニット
(2) 材料試験/構造解析ユニット
(3) 化学物質解析ユニット
(4) マルチオミクス/シングルセル解析ユニット
(5) 組織解析/イメージングユニット
(6) AI for Science/データ連携ユニット
(職員)
第5条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 技術職員
(4) 兼務職員
(5) その他必要な職員
(センター長)
第6条 センター長は、熊本大学研究開発戦略本部規則第7条第1号から第7号までに規定する者のうちから、本部長が指名する者をもって充てる。
2 センター長は、センターの業務を総括する。
3 センター長の任期は、当該センター長を指名する本部長の任期を超えない範囲で、本部長がその都度定めるものとし、再任を妨げない。
(副センター長)
第7条 副センター長は、3人以内とし、センター長が指名する者をもって充てる。
2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。
3 副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、副センター長の任期の末日は、当該副センター長を指名するセンター長の任期の末日以前とする。
4 副センター長に欠員が生じた場合の補欠の副センター長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(ユニット長)
第8条 ユニットにユニット長を置き、第5条第3号から第5号までに規定する者のうちから、センター長が指名する者をもって充てる。
2 ユニット長は、ユニットの業務を総括する。
3 ユニット長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、ユニット長の任期の末日は、当該ユニット長を指名するセンター長の任期の末日以前とする。
4 ユニット長に欠員が生じた場合の補欠のユニット長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(兼務職員)
第9条 兼務職員(兼務教員を含む。以下同じ。)は、本学の職員のうちから、センター長の推薦に基づき、本部長が任命する。
2 センター長は、前項の推薦を行うに当たっては、兼務職員として推薦しようとする者の所属する部局又は事務組織の各部等の長の同意を得るものとする。
3 兼務職員の任期は、当該兼務職員を指名する本部長の任期を超えない範囲で、本部長がその都度定めるものとし、再任を妨げない。
(委員会の設置)
第10条 センターの管理運営に関する事項を審議するため、熊本大学研究開発戦略本部コアファシリティセンター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第11条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) ユニット長
(4) その他センター長が必要と認めた者
2 前項第4号の委員は、本部長が委嘱するものとし、その任期は本部長がその都度定める。
(委員会の審議事項)
第12条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの業務に関すること。
(2) その他センターの管理運営に関すること。
(委員長)
第13条 委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第14条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員長は、センターに関する重要事項については、熊本大学研究開発戦略本部運営委員会に諮るものとする。
(意見の聴取)
第15条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第16条 委員会に、センターの運営に関する専門的事項を調査検討するため、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第17条 センター及び委員会の事務は、研究・社会連携部において処理する。
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか、センターの運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。