○熊本大学共創学環のコース長に関する内規
| (令和8年3月31日内規第10号) |
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(設置)
第1条 熊本大学共創学環規則第3条第1項に規定する各コースに、コース長を置く。
[第3条第1項]
(職務)
第2条 コース長は、次に掲げる事項を処理する。
(1) コースにおける教育研究体制に関すること。
(2) コース間の連絡調整に関すること。
(3) その他コースに関し必要な事項
(指名)
第3条 コース長は、共創学環教授会の構成員のうちから、共創学環長(以下「学環長」という。)が指名する。
(任期)
第4条 コース長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、コース長の任期の末日は、当該コース長を指名した学環長の任期の末日以前とする。
2 コース長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(雑則)
第5条 この内規に定めるもののほか、コース長に関し必要な事項は、学環長が別に定める。
附 則
この内規は、令和8年4月1日から施行する。