○熊本大学共創研究所に関する規則
| (令和8年3月26日規則第70号) |
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(目的)
第1条 この規則は、熊本大学(以下「本学」という。)と民間機関等とが連携し、共同研究の促進、人材育成における相互協力等の活動(以下「共創活動」という。)を行う拠点として設置する共創研究所(以下「研究所」という。)に関し必要な事項を定めることにより、研究成果の社会実装、人材育成等を通じた社会の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 民間機関等 熊本大学における民間機関等との共同研究規則(平成16年4月1日制定。以下「共同研究規則」という。)第2条第1号に規定するものをいう。
(2) 部局 国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局をいう。
(設置の申込み等)
第3条 研究所の設置を申請しようとする民間機関等の長は、研究開発戦略本部及び研究所を設置する部局(以下「設置部局」という。)と協議の上、設置部局の長に申し込むものとする。
2 設置部局の長は、前項の申込みがあった場合において、研究所の設置により設置部局の教育研究等に支障が生じるおそれがないと認めるときは、設置部局の教授会(病院にあっては運営審議会、教授会を置かない部局にあっては当該部局の管理運営に関する事項を審議する運営委員会等)の議を経て、学長にその設置を申請するものとする。
(設置の決定)
第4条 学長は、前条の申請に基づき、研究所の設置が研究成果の社会実装、人材育成等を通じた社会の発展に寄与すると認めるときは、研究所の設置を決定する。
2 学長は、前項の決定をしたときは、その旨を設置部局の長、契約責任者及び民間機関等の長に通知するとともに、役員会、経営協議会及び教育研究評議会に報告するものとする。
(契約の締結)
第5条 契約責任者は、前条の通知を受けたときは、民間機関等の長と研究所設置に関する契約を締結するものとする。
2 契約責任者は、前項の契約を締結したときは、設置部局の長にその旨を通知するものとする。
(設置期間等)
第6条 研究所の設置期間は、原則として3年以上10年以下とし、更新することができる。
2 設置期間の更新の手続きについては、第3条から第5条までの規定を準用する。
(名称)
第7条 研究所には、当該研究所における共創活動の内容を示す名称を付するものとする。
2 研究所の名称には、民間機関等からの申出があったときは、当該民間機関等の名称が明らかとなるような字句を付することができる。
(構成等)
第8条 研究所は、設置部局の教授(特任教授を含む。)又は准教授(特任准教授を含む。)(以下「設置部局教員」という。)1人以上及び民間機関等から設置部局に雇用される者で特任教授等の名称を付与されたもの(以下「民間機関等教員」という。)1人以上により構成する。
2 設置部局教員のうち特任教授又は特任准教授である者及び民間機関等教員の身分は、国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第2条第7号に規定する個別契約職員とし、その名称は共創研究所教員とする。
3 民間機関等教員について、民間機関等から申出があったときは、在籍出向又はクロスアポイントメント制度により受け入れることができる。
4 共創研究所教員の選考は、本学の専任教員の選考基準及び選考方法に準じて行うものとする。
(運営総括責任者)
第9条 研究所に、研究所の運営を総括するため、運営総括責任者を置く。
2 運営総括責任者は、民間機関等教員(民間機関等教員が複数の場合にあっては、民間機関等教員のうちから設置部局の長が指名する者)をもって充てる。
(運営支援責任者)
第10条 研究所に、運営総括責任者に助言し、及びその活動を支援するため、運営支援責任者を置く。
2 運営支援責任者は、設置部局教員(設置部局教員が複数の場合にあっては、設置部局教員のうちから設置部局の長が指名する者)をもって充てる。
(経費の負担)
第11条 設置部局は、共創活動の遂行上必要な施設及び設備を利用させるとともに当該施設及び設備の維持・管理に必要な経常経費等を負担するものとする。
2 民間機関等は、共創研究所教員の人件費、設置部局教員の充当経費、マネジメント経費、謝金、旅費、光熱水料、スペース費、消耗品費、設備費その他の共創活動遂行上直接必要な経費(以下「直接経費」という。)並びに当該共創活動遂行上直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)(以下総称して「共創活動費」という。)を負担するものとし、出納命令役が発する請求書に基づき納付しなければならない。
3 前項の間接経費の額は、直接経費の30パーセント(外国籍の企業にあっては40パーセント)に相当する額とする。ただし、学長が真にやむを得ない理由があると認めた場合は、間接経費を減免することができる。
4 設置部局は、必要に応じ、共創活動費の一部を負担することができる。
5 既納の共創活動費は、返還しない。ただし、第16条第2項の規定により、研究所を廃止したときは、不用となった額の範囲内において、その全部又は一部を返還することができる。
[第16条第2項]
6 本学及び民間機関等における共創活動の場合において、民間機関等における活動に要する経費等は、当該民間機関等の負担とする。
(設備等の取扱い等)
第12条 共創活動費により取得した設備等は、本学に帰属するものとする。
2 設置部局の長は、研究所の運営上必要があると認めるときは、民間機関等の所有する設備を無償で受け入れることができるものとする。
(活動場所)
第13条 研究所の構成員は、共創活動のために必要な場合には、民間機関等の施設において活動することができる。
(民間機関等の研究)
第14条 研究所設置に関する契約を締結した民間機関等は、研究所において、共創活動のほか、研究所の目的の範囲内で研究を実施することができる。
2 民間機関等教員は、共創活動の遂行上必要がある場合は、許可を得て本学の教育研究施設等を利用することができる。
3 民間機関等教員は、本学の諸規則を遵守しなければならない。
(内容等の変更)
第15条 研究所の内容等を大きく変更する場合の手続きについては、第3条から第5条までの規定を準用する。
(廃止等)
第16条 設置部局の長は、研究所が第8条第1項に規定する要件を満たさなくなったときは、その旨を学長に報告しなければならない。
[第8条第1項]
2 学長は、第8条第1項に規定する要件を満たさない期間が引き続き1年を超えたときは、当該研究所を廃止するものとする。
[第8条第1項]
3 研究所を廃止する場合の手続きについては、第4条の規定を準用する。
[第4条]
(共同研究の取扱い)
第17条 研究所で実施する共同研究の取扱いについては、共同研究規則に定めるところによる。
(秘密の保持)
第18条 研究所の設置及び運営に従事する者は、職務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか、研究所に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
2 この規則施行の日(以下「施行日」という。)前に設置された研究所であって、施行日以後引き続いて設置するものについては、この規則に基づき設置されたものとみなす。