○熊本大学医学部及び大学院医学教育部における部局長を補佐する職に関する規則
| (令和8年3月25日規則第115号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学副部局長に関する規則(平成20年3月27日制定)第8条の規定に基づき、熊本大学医学部及び大学院医学教育部における副部局長以外の部局長を補佐する職に関し必要な事項を定める。
(職の名称)
第2条 医学部長又は大学院医学教育部長(以下「医学部長等」という。)を補佐する職は、医学部長特別補佐又は大学院医学教育部長補佐(以下「特別補佐」という。)とする。
(任務)
第3条 特別補佐は、大学院生命科学研究部長(以下「研究部長」という。)の命を受けて、医学部又は大学院教育部の管理運営又は教育研究に係る課題に関する特別な事項を担当し、医学部長等を補佐する。
2 特別補佐の任務は、研究部長がその都度定めるものとする。
(任命)
第4条 特別補佐は、大学院生命科学研究部の医学系の専任の教授又は准教授のうちから研究部長が任命する。
(任期)
第5条 特別補佐の任期は、原則として1年とし、再任を妨げない。ただし、特別補佐の任期の末日は、当該特別補佐を任命する研究部長の任期の末日以前とする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、特別補佐に関し必要な事項は、研究部長が別に定める。
附 則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。