○熊本大学次世代教育推進委員会高大連携推進企画専門委員会細則
(令和8年4月1日細則第32号)
(趣旨)
第1条 熊本大学次世代教育推進委員会規則(令和8年2月19日制定。以下「規則」という。)第7条第1項の規定に基づき、熊本大学次世代教育推進委員会に、高大連携推進企画専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 専門委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 入試・次世代教育推進担当の副学長
(2) 教育・学生支援機構の次世代教育推進部門の専任教員
(3) 規則第2条第1項第2号の委員のうちから委員長が指名する者 3人
(4) 熊本県内の公立高等学校の校長、副校長及び教頭のうちから選出された者 4人
(5) 熊本県内の私立高等学校の校長及び教頭のうちから選出された者 2人
(6) 学生支援部長
(7) その他委員長が必要と認めた者
2 前項第3号から第5号まで及び第7号の委員は、教育・学生支援機構長が委嘱する。
3 第1項第3号から第5号まで及び第7号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4 第1項第3号から第5号まで及び第7号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条 専門委員会は、本学における高大連携の推進に関する事項を調査研究する。
(委員長)
第4条 専門委員会に、委員長を置き、入試・次世代教育推進担当の副学長をもって充てる。
2 委員長は、専門委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(意見の聴取)
第5条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を専門委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第6条 専門委員会の事務は、学生支援部入試課において処理する。
(雑則)
第7条 この細則に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この細則は、令和8年4月1日から施行する。