一部改正されます。
○熊本大学環境安全センター規則
(平成18年3月23日規則第106号)
改正
平成18年6月30日規則第226号
平成19年3月30日規則第182号
平成21年12月24日規則第324号
平成22年9月30日規則第255号
平成23年7月28日規則第111号
平成24年3月22日規則第39号
平成24年12月27日規則第141号
平成25年3月29日規則第109号
平成26年3月28日規則第39号
平成27年4月20日規則第172号
平成28年3月10日規則第37号
平成29年3月31日規則第178号
平成29年6月22日規則第192号
平成30年3月22日規則第176号
平成30年7月26日規則第240号
平成31年3月28日規則第263号
令和4年3月17日規則第31号
令和7年3月21日規則第25号
令和7年4月30日規則第164号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定)第9条第2項の規定に基づき、熊本大学環境安全センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(設置目的)
第2条 センターは、熊本大学(以下「本学」という。)の環境管理及び安全管理に係る教育研究の推進及び啓発を図ることにより、良好な教育研究環境及び教育研究活動等における職員、学生等の安全を確保し、もって教育研究の進展に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、国立大学法人熊本大学中央安全衛生委員会及び国立大学法人熊本大学施設・環境委員会と連携して、本学の教育研究活動等における次に掲げる業務を行う。
(1) 安全管理(国立大学法人熊本大学放射線障害防止委員会又は熊本大学遺伝子組換え生物等第二種使用等安全委員会の所掌に属するものを除く。)に係る教育研究、支援及び啓発に関すること。
(2) 化学物質管理に係る教育研究、支援及び啓発に関すること。
(3) 環境管理に係る教育研究、支援及び啓発に関すること。
(4) リユース・リサイクル活動を含む廃棄物(感染性廃棄物及び放射性汚染物を除く。)管理に係る教育研究、支援及び啓発に関すること。
(5) 前各号に関し本学がとるべき措置について学長へ提言すること。
(6) その他センター業務に関し必要な事項
(組織)
第4条 センターは、次に掲げる者をもって組織する。
(1) センター長
追加されます
(2) 専任教員
(3) [旧:(2)]  併任教員
(4) [旧:(3)]  兼務教員
(5) [旧:(4)]  併任職員
(6) [旧:(5)]  その他必要な職員
2 センターに、次に掲げる部門を置く。
(1) 安全部門
(2) 環境部門
3 部門に、次に掲げる室を置く。
(1) 安全部門 安全支援室
(2) 環境部門 環境支援室
4 部門及び室に関し必要な事項は、別に定める。
(センター長)
第5条 センター長の選考は、国立大学法人熊本大学部局長等候補者選考規則(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
2 センター長に欠員が生じた場合の補欠のセンター長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(兼務教員)
第6条 兼務教員は、本学の教員のうちからセンター長の推薦に基づき、学長が委嘱する。
2 兼務教員の任期は、2年を限度として委嘱の都度定めるものとし、再任を妨げない。
3 兼務教員に欠員が生じた場合の補欠の兼務教員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 兼務教員の選出方法については、次条に定める委員会で別に定める。
(委員会の設置)
第7条 センターの運営に関する事項を審議するため、熊本大学環境安全センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第8条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
追加されます
(2) センターの専任教員
(3) [旧:(2)]  センターの併任教員
(4) [旧:(3)]  センターの兼務教員
(5) [旧:(4)]  大学院人文社会科学研究部、大学院教育学研究科、病院及び保健センターから選出された教授又は准教授 各1人
(6) [旧:(5)]  大学院先端科学研究部及び大学院生命科学研究部から選出された教授又は准教授 各2人
(7) [旧:(6)]  学生支援部長、総務部長及び施設部長
(8) [旧:(7)]  その他委員長が必要と認めた者 若干人
2 前項第4号前項第5号第5号第6号及び第7号第8号の委員は、学長が委嘱する。
3 第1項第4号第1項第5号第5号第6号及び第7号第8号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 第1項第4号第1項第5号第5号第6号及び第7号第8号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第9条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの業務に関すること。
(2) センター長候補者の推薦に関すること。
(3) 施設及び予算に関すること。
(4) その他センターの管理運営に関すること。
(委員長及び副委員長)
第10条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長はセンター長をもって充て、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(議事)
第11条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第12条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第13条 委員会に、専門的事項を調査審議するため、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(事務)
第14条 センター及び委員会の事務は、施設部施設マネジメント課において処理する。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則施行後、最初に任命されるセンター長は、第5条第1項の規定にかかわらず、この規則施行の際現に熊本大学環境安全センター長である者をもって充てるものとし、その任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
3 この規則施行後、最初に委嘱される兼務教員のうち1人は、第6条第1項の規定にかかわらず、この規則施行の際現に熊本大学環境安全センターの兼務教員である者をもって充てるものとする。
4 熊本大学医療技術短期大学部が存続する間は、第8条第1項の規定にかかわらず、熊本大学医療技術短期大学部の教員1人を委員会の委員として加えるものとする。
5 この規則施行後、最初に委嘱される第8条第1項第4号から第7号までの委員は、この規則施行の際現に熊本大学環境安全センター運営委員会委員であるものをもって充てるものとし、その任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
附 則(平成18年6月30日規則第226号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第182号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日規則第324号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第255号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年7月28日規則第111号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成24年3月22日規則第39号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月27日規則第141号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第109号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第39号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月20日規則第172号)
この規則は、平成27年4月20日から施行する。
附 則(平成28年3月10日規則第37号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第178号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月22日規則第192号)
1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。
2 この規則施行後、最初に委嘱される第6条第1項の兼務教員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。
附 則(平成30年3月22日規則第176号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月26日規則第240号)
1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。
2 この規則施行後、最初に委嘱される第8条第1項第4号の委員で大学院人文社会科学研究部から選出されたものの任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第8条第1項第4号の委員で教育学部から選出されたものは、この規則の施行の日において、改正後の第8条第1項第4号の大学院教育学研究科から選出された委員となるものとし、その任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。
4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第8条第1項第5号の委員で大学院先端科学研究部及び大学院生命科学研究部から選出されたものは、この規則の施行の日において、改正後の第8条第1項第5号の委員となるものとし、その任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。
附 則(平成31年3月28日規則第263号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月17日規則第31号)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。
附 則(令和7年3月21日規則第25号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和7年4月30日規則第164号)
この規則は、令和7年5月1日から施行する。