一部改正されます。
○熊本大学環境安全センターの部門及び室に関する内規
(平成29年6月22日内規第19号)
改正
令和2年6月30日内規第14号
令和7年3月21日内規第3号
令和7年5月1日内規第13号
(趣旨)
第1条 この内規は、熊本大学環境安全センター規則(平成18年3月23日制定)第4条第4項の規定に基づき、熊本大学環境安全センター(以下「センター」という。)の部門及び室に関し必要な事項を定める。
(業務内容等)
第2条 センターに設置する部門及び室に関する業務内容及び組織は、次の表に掲げるとおりとする。
一部改正されます
部門、室業務内容組織
安全部門 (1) 学生を対象とした安全管理に係る教育に関すること。 (2) 化学物質管理に係る教育支援に関すること。 (3) 安全管理及び化学物質管理の効率化及びリスク評価に係る研究に関すること。 (4) 安全支援室の統括管理に関すること。 (5) その他安全管理及び化学物質管理に係る教育研究、支援及び啓発に関する業務 



専任教員併任教員兼務教員併任職員 
安全支援室 (1) 化学物質管理支援システムの運用に関すること。 (2) 化学物質登録支援に関すること。 (3) 毒物及び劇物の管理支援に関すること。 (4) リスクアセスメント実施支援に関すること。 (5) 実験廃液の収集支援に関すること。 (6) 不用薬品の収集支援に関すること。 (7) 廃蛍光管、廃電池、水銀計及び水銀含有汚泥その他有害汚泥などの収集支援に関すること。 (8) 実験廃棄物の収集支援に関すること。 (9) 作業環境測定実施支援に関すること。 (10) 排水水質測定実施支援に関すること。 (11) その他安全部門に関する業務 









併任職員
環境部門 (1) 学生を対象とした環境管理に係る教育に関すること。 (2) 廃棄物管理に係る教育に関すること。 (3) リユース及びリサイクルの推進に係る研究に関すること。 (4) 環境支援室の統括管理に関すること。 (5) その他環境管理及び廃棄物管理に係る教育研究、支援及び啓発に関する業務 



専任教員併任教員兼務教員併任職員 
環境支援室 (1) 環境部門に関する業務
併任職員
改正前
部門、室業務内容組織
安全部門 (1) 学生を対象とした安全管理に係る教育に関すること。 (2) 化学物質管理に係る教育支援に関すること。 (3) 安全管理及び化学物質管理の効率化及びリスク評価に係る研究に関すること。 (4) 安全支援室の統括管理に関すること。 (5) その他安全管理及び化学物質管理に係る教育研究、支援及び啓発に関する業務 



併任教員 兼務教員 併任職員 
安全支援室 (1) 化学物質管理支援システムの運用に関すること。 (2) 化学物質登録支援に関すること。 (3) 毒物及び劇物の管理支援に関すること。 (4) リスクアセスメント実施支援に関すること。 (5) 実験廃液の収集支援に関すること。 (6) 不用薬品の収集支援に関すること。 (7) 廃蛍光管、廃電池、水銀計及び水銀含有汚泥その他有害汚泥などの収集支援に関すること。 (8) 実験廃棄物の収集支援に関すること。 (9) 作業環境測定実施支援に関すること。 (10) 排水水質測定実施支援に関すること。 (11) その他安全部門に関する業務 









併任職員
環境部門 (1) 学生を対象とした環境管理に係る教育に関すること。 (2) 廃棄物管理に係る教育に関すること。 (3) リユース及びリサイクルの推進に係る研究に関すること。 (4) 環境支援室の統括管理に関すること。 (5) その他環境管理及び廃棄物管理に係る教育研究、支援及び啓発に関する業務 



併任教員 兼務教員 併任職員 
環境支援室 (1) 環境部門に関する業務
併任職員
(雑則)
第3条 この内規に定めるもののほか、この内規の実施に関して必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
この内規は平成29年7月1日から施行する。
附 則(令和2年6月30日内規第14号)
この内規は、令和2年6月30日から施行する。
附 則(令和7年3月21日内規第3号)
この内規は、令和7年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和7年5月1日内規第13号)
この内規は、令和7年5月1日から施行する。