○国立大学法人熊本大学安全衛生スタッフ連絡会要項
(平成19年9月20日要項第48号)
改正
平成22年9月30日要項第23号
平成25年3月29日要項第11号
平成28年3月31日要項第69号
平成30年3月22日要項第20号
(設置)
第1条
国立大学法人熊本大学における安全衛生に関する業務に携わる者の間で情報を共有し、より適切な安全衛生管理に資するため、国立大学法人熊本大学中央安全衛生委員会に、安全衛生スタッフ連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。
(組織)
第2条
連絡会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1)
産業医のうちから1人
(2)
衛生管理者
(3)
作業環境測定士
(役割)
第3条
連絡会は、産業医、衛生管理者及び作業環境測定士の間で安全衛生に関する情報を共有し、職場巡視基準の標準化、事例に基づく対策の構築等より適切な安全衛生管理のために必要な事項について検討し、検討結果を中央安全衛生委員会委員長に提案する。
(世話人)
第4条
連絡会に世話人を置き、黒髪事業場の専任の衛生管理者をもって充てる。
2
世話人は、連絡会を招集する。
(事務)
第5条
連絡会の事務は、施設部施設管理課において処理する。
附 則
この要項は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日要項第23号)
この要項は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日要項第11号)
この要項は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要項第69号)
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日要項第20号)
この要項は、平成30年4月1日から施行する。