○国立大学法人熊本大学職員災害補償規則
(平成17年1月14日規則第7号)
改正
平成18年3月23日規則第95号
平成19年3月26日規則第101号
平成22年3月30日規則第63号
平成31年3月28日規則第76号
(目的)
第1条
この規則は、国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第64条、国立大学法人熊本大学有期雇用職員就業規則(平成16年4月1日制定)第48条及び国立大学法人熊本大学再雇用職員就業規則(平成19年3月26日制定)第58条の規定に基づき、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)に勤務する職員、有期雇用職員、無期転換職員及び再雇用職員(以下「職員」という。)が業務上の事由により負傷、疾病、障害又は死亡(以下「災害」という。)を被ったとき、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)に基づく補償又は保険給付のほか、本学が行う補償(以下「法定外補償」という。)について定める。
[
国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第64条
] [
国立大学法人熊本大学有期雇用職員就業規則(平成16年4月1日制定)第48条
] [
国立大学法人熊本大学再雇用職員就業規則(平成19年3月26日制定)第58条
]
(業務上災害補償)
第2条
本学は、職員が業務上の事由により身体障害を被ったとき、当該職員又はその遺族(本学が決定する遺族に限る。)に対し法定外補償を行う。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる災害については、この規則は適用しない。
(1)
戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、暴動その他これらに類似の事変による災害
(2)
地震、噴火、津波、風土病又は核燃料物質(その汚染物を含む。)による災害
(3)
職員の故意若しくは故意の犯罪行為又は重大な過失のみによって生じた当該職員の災害
(4)
職員が車両を飲酒運転又は無免許運転している間に生じた当該職員の災害
(通勤災害補償)
第3条
労災法上業務外の事由とされた通勤災害による災害については、労災法上の通勤災害に該当する場合に限り、これを業務上の事由による災害に準ずるものとし、この規則を適用する。
(補償の内容)
第4条
本学が行う法定外補償の種類は、次に掲げるとおりとする。
休業補償
障害補償
遺族補償
2
前項に定める補償の種類ごとの補償額は、それぞれ別表のとおりとする。
(解釈上の疑義の取扱い)
第5条
業務上外の認定その他のこの規則に定める事項の運用について疑義が生じたときは、労基法及び労災法の規定及びその運用解釈による。
附 則
この規則は、平成17年1月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月23日規則第95号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第101号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第63号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第76号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補償の種類と補償額