○熊本大学における他の大学等の授業科目を履修する学生の取扱いに関する規則
(平成16年4月1日規則第130号)
改正
令和元年5月7日規則第309号
令和元年9月17日規則第380号
令和6年3月27日規則第99号
(趣旨)
第1条
この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定)第43条第4項の規定に基づき、学生が他の大学(外国の大学を含む。)又は短期大学(外国の短期大学を含む。)(以下「他の大学等」という。)において授業科目を履修する場合及び外国の大学又は短期大学(以下「外国の大学等」という。)が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合の取扱いに関し必要な事項を定める。
[
熊本大学学則第43条第4項
]
(事前の協議)
第2条
他の大学等との事前の協議は、次に掲げる事項について学長の承認を得て他の大学等の授業科目を履修する学生が所属する学部又は学環(以下「所属学部等」という。)の長が行う。
(1)
履修科目及び単位数
(2)
履修期間
(3)
対象となる学生数
(4)
単位の取扱い
(5)
授業料等費用の取扱方法
(6)
学生の身分取扱い
(7)
その他必要な事項
2
前項の他の大学等が外国の大学等で、やむを得ないときは、事前の協議を欠くことができる。
(履修許可申請手続)
第3条
国内の他の大学又は短期大学(以下「国内の大学等」という。)で授業科目を履修しようとする学生は、履修願(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して所属学部等の長に提出しなければならない。
(1)
担当教員の推薦書
(2)
学業成績証明書
(3)
健康診断書
(4)
その他必要な書類
2
外国の大学等で授業科目を履修しようとする学生は、留学願(別記様式第2号)に、前項第1号から第3号までに掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して所属学部等の長を経て学長に提出しなければならない。
(1)
授業科目を履修するのに十分な語学力のあることの証明書
(2)
前条第2項に規定する事前の協議ができない外国の大学等の場合は、当該外国の大学等の受入れを内諾する旨の証明書
(3)
当該外国の大学等の大学案内及び授業科目履修要項等
(4)
滞在保証書又はこれに類する書類
(5)
その他必要な書類
3
外国の大学等が行う通信教育における授業科目を我が国において履修しようとする学生は、履修願(別記様式第1号)に、第1項第1号から第3号までに掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して所属学部等の長に提出しなければならない。
(1)
授業科目を履修するのに十分な語学力のあることの証明書
(2)
前条第2項に規定する事前の協議ができない外国の大学等の場合は、当該外国の大学等の受入れを内諾する旨の証明書
(3)
当該外国の大学等の大学案内及び授業科目履修要項等
(4)
その他必要な書類
(履修の許可)
第4条
国内の他の大学等における授業科目の履修の許可は、所属学部等の教授会(以下「教授会」という。)の議を経て所属学部等の長が行い、学長に報告するものとする。
2
外国の大学等における授業科目の履修の許可は、教授会の議を経て学長が行う。
(受入れの依頼)
第5条
所属学部等の長は、前条により履修を許可した学生について、当該他の大学等に受入れを依頼するものとする。
(履修期間)
第6条
他の大学等の授業科目の履修期間は、1年以内とする。
(履修科目)
第7条
他の大学等で履修できる授業科目は、履修しようとする学生の所属する学科等に関する授業科目に相当又は関連する授業科目とする。
(履修の届出)
第8条
他の大学等の授業科目の履修を許可された学生は、履修を開始するときは履修開始届(別記様式第3号)を、履修が終了したときは履修終了届(別記様式第4号)を直ちに所属学部等の長に提出しなければならない。
(許可の取消し)
第9条
他の大学等での授業科目の履修を許可された履修中の学生が、成業の見込がないと認められるとき、学生としての本分に反したとき、又はその他履修が困難と認められる事情が生じたときは、当該他の大学等との協議により許可を取り消すことがある。
(履修の報告)
第10条
他の大学等の授業科目の履修を終了した学生は、速やかに授業科目履修報告書(別記様式第5号)に、次に掲げる書類を添付して所属学部等の長に提出しなければならない。
(1)
当該他の大学等が発行した学業成績証明書
(2)
当該他の大学等の授業科目履修要項及び授業時間割
(3)
その他必要な書類
(単位の認定)
第11条
学生が他の大学等において履修した単位の認定は、前条に規定する授業科目履修報告書及びその添付書類に基づき教授会が行う。
(特例)
第12条
本学と他の大学等との学年、学期等の相異により当該他の大学等の授業科目の履修のため、学年又は学期の中途で本学の授業の履修を中止し、又は再開しようとする学生のその学年における本学での授業科目の履修方法、学力試験の方法及び単位の認定については、教授会の議を経て、通常の方法によらないで行うことができるものとする。
(授業料の納入)
第13条
他の大学等の授業科目の履修を許可された学生は、当該期間中においても、本学に授業料を納入しなければならない。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日規則第309号)
この規則は、令和元年5月7日から施行する。
附 則(令和元年9月17日規則第380号)
この規則は、令和元年9月17日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第99号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
履修願
別記様式第2号(第3条関係)
留学願
別記様式第3号(第8条関係)
履修開始届
別記様式第4号(第8条関係)
履修終了届
別記様式第5号(第10条関係)
授業科目履修報告書