○熊本大学教育学部規則
(平成16年4月1日規則第170号)
改正
平成17年3月9日規則第37号
平成18年2月8日規則第9号
平成19年3月14日規則第34号
平成20年3月12日規則第135号
平成21年2月18日規則第22号
平成22年3月10日規則第27号
平成23年3月9日規則第70号
平成24年2月8日規則第28号
平成24年12月12日規則第52号
平成25年1月9日規則第53号
平成25年1月23日規則第54号
平成25年12月11日規則第135号
平成27年2月10日規則第137号
平成27年12月9日規則第304号
平成28年2月17日規則第311号
平成29年1月11日規則第3号
平成29年2月13日規則第249号
平成31年1月9日規則第2号
令和2年3月11日規則第97号
令和2年10月14日規則第221号
令和3年12月8日規則第232号
令和6年3月13日規則第38号
目次
第1章 総則(第1条-第2条)
第2章 教育課程(第3条-第10条)
第3章 学力認定(第11条-第17条)
第4章 他の学部等における履修(第18条)
第5章 卒業並びに教育職員の免許状及び学芸員資格(第19条-第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定。以下「学則」という。)第2条第3項の規定に基づき、熊本大学教育学部(以下「本学部」という。)の課程、コース、専攻、授業科目、単位、履修方法その他必要な事項を定める。
[
熊本大学学則(平成16年4月1日制定)第2条第3項
]
(教育研究上の目的)
第1条の2
本学部は、広い視野と深い教養をもった豊かな人間性を基盤とした教員の養成のため、必要な基礎的・専門的な知識・技術を修得させ、併せて主体的な課題探究能力を育成することを目的とする。
(課程、コース、専攻及び入学定員)
第2条
本学部の課程、コース、専攻及び入学定員は、次のとおりとする。
課程
コース
専攻
入学定員
学校教育教員養成課程
初等・中等教育コース
小学校
220
110
国語
7
社会
7
数学
10
理科
10
英語
6
実技系
20
特別支援教育コース
20
養護教育コース
30
第2章 教育課程
(履修)
第3条
本学部学生(以下「学生」という。)は、教養教育及び専門教育の授業科目を履修しなければならない。
(教養教育の授業科目の履修方法)
第4条
教養教育の授業科目の履修については、熊本大学教養教育履修規則(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
[
熊本大学教養教育履修規則(平成16年4月1日制定)
]
(第2年次以降における専門教育の授業科目の履修条件)
第5条
学生は、教養教育及び専門教育の授業科目を合わせて24単位以上修得していなければ第2年次以降開講の専門教育の授業科目を履修することができない。
(主専攻及び副専攻)
第6条
初等・中等教育コースの小学校専攻及び特別支援教育コースの学生は、主専攻のほか、小学校専攻にあっては国語、社会、数学、理科、英語、音楽、美術、保健体育、技術、家庭、特別支援教育、教育学又は心理学のいずれかを、特別支援教育コースにあっては小学校、国語、社会、数学、理科、英語、音楽、美術、保健体育、技術又は家庭のいずれかを副専攻として選択しなければならない。
2
初等・中等教育コースの小学校専攻以外の専攻の学生は、主専攻のほか、小学校を副専攻として選択することができる。
(授業科目、単位及び履修方法)
第7条
専門教育の授業科目は、次の各号に掲げるコース又は専攻に応じ、当該各号に定める科目に分けるものとする。この場合において、第1号から第3号までに定める「教科及び教科の指導法に関する科目」は、「教科に関する専門的事項」及び「教科の指導法」に分けるものとする。
(1)
初等・中等教育コースの小学校専攻 「教科及び教科の指導法に関する科目」及び「教育の基礎的理解に関する科目等」
(2)
初等・中等教育コースの小学校専攻以外の専攻 「専門基礎科目」、「教科及び教科の指導法に関する科目」及び「教育の基礎的理解に関する科目等」
(3)
特別支援教育コース 「特別支援教育に関する科目」、「教育の基礎的理解に関する科目等」及び「教科及び教科の指導法に関する科目」
(4)
養護教育コース 「専門基礎科目」、「養護に関する科目」、「教科の指導法」、「教育の基礎的理解に関する科目等」
2
専門教育の授業科目は、必修科目及び選択科目に分け、単位数及び履修方法は、別表第1のとおりとする。
3
授業時間及び授業担当教員は、学年の始めに公示する。
4
毎年度に開講する授業科目の内容、方法、評価方法等は、学年の始めに授業計画書により公示する。
5
授業は、講義、演習、実験、実習、実技若しくは教育実習又はこれらを併用したものとする。
(コース外の科目の履修)
第8条
学生は、所属するコース(初等・中等教育コースの学生にあっては、所属する専攻をいう。)の授業科目以外の本学部の授業科目を選択科目として履修することができる。
(単位の計算方法)
第9条
本学部の専門教育の授業科目の単位の計算方法は、学則第39条の規定により、次のとおりとする。
[
学則第39条
]
(1)
講義及び演習については、15時間の授業をもって1単位とする。
(2)
実験、実習及び実技については、30時間の授業をもって1単位とする。
2
前項第2号の時間数は、教授会の承認を得て変更することができる。
3
一の授業科目について、講義、演習、実験、実習及び実技のうち二以上の方法の併用によって行う場合の単位の計算方法は、第1項各号の組合せによる。
(履修科目の届出及び承認)
第10条
学生は、学期の始めに、履修しようとする授業科目を所定の手続により、指定の期日までに、授業担当教員の承認を経て、学部長に届け出なければならない。
第3章 学力認定
(単位の認定)
第11条
授業科目を履修した者については、学力試験、出席状況及び平素の成績等によって認定の上、合格した者に単位を与える。
2
前項の認定は、秀、優、良、可及び不可の評語をもって表し、秀、優、良及び可を合格とし、不可を不合格とする。
ただし、授業科目の履修形態等により認定の評語をもって表すことがある。
3
履修した授業科目の成績、単位数及びその修得年度は、成績原簿に記入する。
(学力試験)
第12条
学力試験は、授業科目及び卒業論文について行う。
2
卒業論文に関する細則は、別に定める。
(試験の時期)
第13条
科目試験は、授業科目の終了する学期前半終了期若しくは後半終了期、学期末又は学年末に行う。
ただし、授業科目によっては、随時行うことがある。
(受験科目)
第14条
学生は、履修した授業科目についてのみ受験することができる。
ただし、出席が全出席時数の3分の2に達しない者は、履修したものと認めない。
(追試験)
第15条
学生が、病気、忌引その他公の証明のある事故のため、科目試験を受けることができなかった場合には、願い出により追試験を行うことがある。
(再試験)
第16条
卒業期の学生に対しては、熊本大学における通常の卒業期に実施する再試験に関する内規(平成16年4月1日制定)により再試験を行うことがある。
[
熊本大学における通常の卒業期に実施する再試験に関する内規(平成16年4月1日制定)
]
(届出)
第17条
科目試験を受けようとするときは、指定の期日までに受験科目を届け出なければならない。
第4章 他の学部等における履修
(他の学部等における授業科目の履修等)
第18条
学生は、他の学部及び学環(以下「学部等」という。)の授業科目を履修することができる。
2
前項の規定により他の学部等の授業科目を履修しようとする者は、学部長を経て、当該他の学部等の長の承認を得なければならない。
3
前2項の規定により修得した単位は、12単位を超えない範囲で、別表第2の選択科目及び自由選択科目の単位として認定することができる。
4
前3項の規定に関し必要な事項は、別に定める。
第5章 卒業並びに教育職員の免許状及び学芸員資格
(卒業及び教育職員免許状)
第19条
この規則の定めるところにより、別表第2に掲げるコース別履修単位表の単位を修得した者は、卒業と認定する。
[
別表第2
]
第20条
卒業と認定された者は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定めるところにより、別表第3に掲げる教育職員の免許状授与の所要資格を取得することができる。
(学芸員資格の取得)
第21条
学芸員となる資格を取得しようとする者は、博物館法施行規則(昭和30年文部省令第24号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
ただし、平成15度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月9日規則第37号)
1
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2
この規則による改正後の第11条第2項の規定は、平成17年度入学者から適用し、平成16年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
3
この規則による改正後の別表第1、別表第2及び別表第3の規定は、平成16年度入学者から適用し、平成15年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成18年2月8日規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
ただし、平成17年度以前に入学した者については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月14日規則第34号)
1
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
ただし、平成18年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
2
前項ただし書の規定にかかわらず、この規則施行の際現に在学する者で、改正前の熊本大学教育学部規則により養護学校教諭の一種免許状の授与を受けるために必要とされる科目の単位を修得したものは、特別支援学校教諭の一種免許状に係る最低単位数を修得したものとみなす。
附 則(平成20年3月12日規則第135号)
1
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2
この規則による改正後の別表第1の規定は、平成20年度入学者から適用し、平成19年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成21年2月18日規則第22号)
1
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2
この規則による改正後の別表第1の規定は、平成21年度入学者から適用し、平成20年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月10日規則第27号)
1
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2
この規則による改正後の別表第1の規定は、平成22年度入学者から適用し、平成21年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月9日規則第70号)
1
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2
この規則による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成23年度入学者から適用し、平成22年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成24年2月8日規則第28号)
1
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2
この規則による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成24年度入学者から適用し、平成23年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成24年12月12日規則第52号)
1
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2
この規則による改正後の別表第1の規定は、平成25年度入学者から適用し、平成24年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成25年1月9日規則第53号)
1
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2
この規則による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成25年度入学者から適用し、平成24年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成25年1月23日規則第54号)
1
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2
この規則による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成25年度入学者から適用し、平成24年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月11日規則第135号)
1
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2
この規則による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成26年度入学者から適用し、平成25年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成27年2月10日規則第137号)
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2
この規則による改正後の別表第1の規定は、平成27年度入学者から適用し、平成26年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月9日規則第304号)
1
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2
この規則による改正後の別表第1(3)の規定は、平成28年度入学者から適用し、平成27年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成28年2月17日規則第311号)
1
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2
この規則による改正後の別表第1の規定は、平成28年度入学者から適用し、平成27年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成29年1月11日規則第3号)
1
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2
この規則による改正後の第2条、別表第1及び別表第2の規定は、平成29年度入学者から適用し、平成28年度以前に入学した者については、なお、従前の例による。
附 則(平成29年2月13日規則第249号)
1
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2
この規則による改正後の別表第1、別表第2及び別表第3の規定は、平成30年度入学者から適用し、平成29年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成31年1月9日規則第2号)
1
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2
この規則による改正後の第7条第1項、別表第1及び別表第2の規定は、平成31年度入学者から適用し、平成30年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月11日規則第97号)
1
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2
この規則による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、令和2年度入学者から適用し、平成31年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和2年10月14日規則第221号)
1
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2
この規則による改正後の別表第1の規定は、令和3年度入学者から適用し、令和2年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和3年12月8日規則第232号)
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2
この規則による改正後の第1条、第2条、第6条から第8条まで、第19条及び別表第1から別表第3までの規定は、令和4年度入学者から適用し、令和3年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月13日規則第38号)
1
この規則は、令和6月4月1日から施行する。
2
この規則による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、令和6年度入学者から適用し、令和5年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
別表第1(第7条関係)
専門教育の授業科目表
別表第2(第18条、第19条関係)
コース別履修単位表(卒業単位)
別表第3(第20条関係)
所要資格取得教員免許状
課程
教員の免許状の種類(免許教科等)
学校教育教員養成課程
幼稚園教諭の一種免許状
小学校教諭の一種免許状
中学校教諭の一種免許状
(国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、保健、 技術、家庭、英語)
高等学校教諭の一種免許状
(国語、地理歴史、公民、数学、理科、音楽、美術、保健体育、保健、家庭、英語、工業)
特別支援学校教諭の一種免許状
(知的障害者に関する教育の領域、肢体不自由者に関する教育の領域、病弱者に関する教育の領域)
養護教諭の一種免許状