○熊本大学病院病児保育室規則
(平成29年3月8日規則第48号)
改正
平成29年7月12日規則第200号
平成30年1月17日規則第1号
平成30年3月14日規則第219号
平成31年3月13日規則第113号
令和3年3月8日規則第33号
令和6年12月20日規則第268号
(設置)
第1条
熊本大学病院(以下「本院」という。)に、熊本大学病院病児保育室(以下「病児保育室」という。)を置く。
(目的)
第2条
病児保育室は、ダイバーシティ推進事業の一環として、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)の職員の要請を受けて、その病児又は病後児を保育することにより、職員の就業と育児の両立を支援することを目的とする。
(保育体制)
第3条
病児保育室は、看護師及び保育士が相互に協力の上適切に実施するものとし、本院小児科医師が定期に病児を観察するものとする。
(業務の運営方法)
第4条
病児保育室の業務の運営は、本学以外の事業者等(以下「委託事業者」という。)に委託して行うものとする。
2
委託事業者は、関係法令、この規則、委託契約書等の定めるところにより、病児保育室を運営しなければならない。
(室長)
第5条
病児保育室に室長を置き、病院長をもって充てる。
2
室長は、病児保育室の業務を掌理する。
(収容定員)
第6条
病児保育室の収容定員は、4人とする。
(休業日)
第7条
病児保育室の休業日は、次のとおりとする。
(1)
土曜日及び日曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
12月29日から翌年1月3日までの日(前号に定める休日を除く。)
2
前項の規定にかかわらず、室長が特別の理由があると認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(保育時間)
第8条
保育時間は、7時から18時までとする。
(対象職員)
第9条
病児保育室を利用できる者は、生後6か月を超える乳幼児から小学校6年生までの児童(以下「乳幼児童」という。)を養育する本学の職員(本学を本務とする者に限る。)とする。
(保育の対象となる子)
第10条
病児保育室で保育を受けることができる乳幼児童は、病気の回復期に至っていないが当面症状の急変は認めらない状態又は病気の回復期であり安静の確保に配慮する必要がある状態で、集団保育が困難であり、かつ、乳幼児童の保護者の勤務の都合により家庭で保育を行うことが困難と認められるものとする。
(利用手続)
第11条
病児保育室を利用しようとする者は、事前に病児保育室事前登録票(別記様式1)を室長に提出し、利用の登録を受けなければならない。
2
前項の登録を受けた職員が病児保育室を利用しようとする場合は、事前に利用日等を伝え予約しなければならない。
3
前項の事前予約を行った職員が病児保育室を利用する場合は、利用当日に病児保育連絡票(別記様式2)、入室情報記入用紙(別記様式3)及び同意書(別記様式4)を室長に提出しなければならない。
(利用制限)
第12条
室長は、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、病児保育室の利用を拒むことができる。
(1)
第6条に定める収容定員を超えるとき。
(2)
病児保育連絡票に記載されている「受け入れできない状態」であるとき。
(3)
この規則又は別に定める遵守事項に違反し、利用を拒むことが適当と認められるとき。
(保育料)
第13条
保育料は、次の表の左欄に掲げる保育の形態に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
保育の形態
保育料
1日利用(7時から18時まで)
2,000円
5時間未満の利用
1,500円
2
保育料は、利用の都度納入しなければならない。
(損害賠償)
第14条
病児又は利用者が、故意又は重大な過失により病児保育室の施設等を損壊し、又は滅失した場合は、利用者はその損害の全部若しくは一部を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。
(運営委員会)
第15条
病児保育室に、病児保育室の管理運営に関する事項を審議するため、熊本大学病院病児保育室運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第16条
委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
室長
(2)
看護部長
(3)
病院事務部長
(4)
病院事務部総務課長
(5)
病院事務部経理課長
(6)
その他委員長が必要と認めた者 若干人
2
前項第7号の委員は、委員長が委嘱する。
3
第1項第7号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4
第1項第7号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第17条
委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
病児保育室の事業計画に関すること。
(2)
病児保育室の予算及び施設に関すること。
(3)
病児保育室の利用に関すること。
(4)
その他病児保育室の管理運営に関し必要な事項
(委員長)
第18条
委員会に、委員長を置き、室長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第19条
委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第20条
委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第21条
委員会に、専門的事項を審議するため、専門委員会を置くことができる。
2
専門委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第22条
病児保育室に関する事務は、病院事務部総務課において処理する。
(雑則)
第23条
この規則に定めるもののほか、病児保育室に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月12日規則第200号)
この規則は、平成29年7月12日から施行する。
附 則(平成30年1月17日規則第1号)
1
この規則は、平成30年1月17日から施行し、平成30年1月1日から適用する。
2
平成30年1月1日からこの規則の施行の日までの間に第11条第3項の規定により提出された別記様式2にあっては、この規則により提出されたものとみなす。
附 則(平成30年3月14日規則第219号)
1
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の日の前日に委嘱されていた第16条第1項第7号の委員の任期にあっては、この規則による改正後の第16条第3項の規定にかかわらず、この規則の施行の日の前日に付されていた任期の末日までとする。
附 則(平成31年3月13日規則第113号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月8日規則第33号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月20日規則第268号)
この規則は、令和6年12月20日から施行する。
別記様式1(第11条関係)
熊本大学病院病児保育室事前登録表
別記様式2(第11条関係)
病児保育連絡票(診療情報提供書)
別記様式3(第11条関係)
入室情報記入用紙
別記様式4(第11条関係)
同意書