○国立大学法人熊本大学学長選考規則実施細則
| (平成18年3月16日細則第8号) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人熊本大学学長選考規則(平成18年3月16日制定。以下「規則」という。)第19条第1項の規定に基づき、学長選考の実施に関し必要な事項を定める。
(実施計画)
第2条 学長選考・監察会議は、学長選考の必要が生じたときは、速やかに、学長選考の実施計画を決定する。
(意向聴取管理委員会)
第3条 規則第10条の意向聴取管理委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。ただし、学長選考・監察会議委員である者は、意向聴取管理委員会委員になることができない。
[規則第10条]
(1) 大学院教育学研究科の教員 1人
(2) 大学院人文社会科学研究部の教員 1人
(3) 大学院先端科学研究部の教員 1人
(4) 大学院生命科学研究部の教員 1人
(5) 事務職員 2人
2 前項第1号から第4号までの委員は、部局ごとに当該部局に属する専任の教授、准教授、講師及び助教のうちから選出するものとする。
3 第1項第5号の委員は、課長相当職から学長選考・監察会議議長が指名するものとする。
4 意向聴取管理委員会委員が規則第7条の学長候補適任者として推薦されたとき又は病気、事故、その他やむを得ない事由により欠員となったときは、当該欠員となった者に係る第1項に規定する選出単位から補充するものとし、あらかじめ予備員各2人を選定し、又は指名しておくものとする。
[規則第7条]
第4条 学長選考・監察会議の議長は、第1回の意向聴取管理委員会を招集し、委員長の選考を行うものとする。
2 意向聴取管理委員会に、議長を置き、委員長をもって充てる。
3 意向聴取管理委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
4 意向聴取管理委員会の議事は、出席した委員の3分の2以上をもって決する。
(演説動画の提出)
第5条 規則第8条第1項の規定により選考された意向聴取候補者は、所信表明演説の動画(以下「演説動画」という。)を作成し、学長選考・監察会議に提出するものとする。
[規則第8条第1項]
(演説動画の作成)
第6条 演説動画には、次に掲げる内容を含むものとする。
(1) 学長就任後に実行したい施策等
(2) 教育、研究、社会との共創、医療、国際化、大学運営に対する意向聴取候補者の考え
(3) その他意向聴取候補者としての所信に係る事項
2 演説動画は、1本当たり5分以上とし、複数本作成することができるものとする。
3 演説動画のデータ形式は、MP4形式とする。
(意向聴取対象者名簿)
第7条 意向聴取対象者名簿は、意向聴取管理委員会が部局別に作成し、その原本を意向聴取終結まで保管しなければならない。
2 意向聴取対象者名簿への登録は、規則第5条第2項の規定により学長選考基準(以下「選考基準」という。)を公示した日において、規則第13条第1項に定める意向聴取対象者について行う。ただし、意向聴取を実施する期間(以下「意向聴取期間」という。)の初日に休職、停職、育児休業、介護休業、大学院修学休業又は自己啓発等休業中の者を除く。
3 前項ただし書の規定により意向聴取対象者名簿に登録されなかった者で、その事由が消滅し、意向聴取期間の初日の前々日までに、所属の長を経て、文書により意向聴取対象者名簿への登録を申し出た者があったときは、意向聴取管理委員会は、意向聴取期間の初日の前日までに、補充登録を行わなければならない。
4 規則第13条第3項の規定により、意向聴取対象者の資格を得た者は、国立大学法人熊本大学学長選考・監察会議規則(平成16年4月8日制定)第2条第2項の規定により学長選考・監察会議に加わることができないこととされた時に、意向聴取対象者名簿に登録するものとする。
5 意向聴取対象者名簿に登録された者で、意向聴取期間の末日までに、本学に在職しなくなったとき又は意向聴取対象者の資格を失ったときは、意向聴取管理委員会は、その者を意向聴取対象者名簿から削除しなければならない。
6 意向聴取対象者名簿に登録された者について、氏名又は所属部局の変更があったときは、意向聴取管理委員会は、意向聴取期間の初日の前日までに、訂正を行わなければならない。ただし、意向聴取対象者名簿への登録後の昇任又は配置換に伴う職名の変更については、行わないものとする。
7 意向聴取対象者名簿の閲覧は、各部局ごとに行い、閲覧期間は、選考基準を公示した日の翌日から起算して1週間を経過した日から5日間(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日を含まない。)とする。意向聴取対象者名簿の記載について異議があるときは、閲覧期間内に所属の長を経て、文書により意向聴取管理委員会に申し出るものとする。
第8条 意向聴取対象者名簿の様式は、次のとおりとする。
| 所属部局等名 | 職名 | 氏名 | 投票済印 | 備考 |
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(投票の方法)
第9条 意向聴取の投票は、学内専用ウェブサイトにログインし、表示された選択肢から選択する方法(以下「ウェブ投票」という。)により行う。
(投票、開票及び公示)
第10条 意向聴取の投票、開票及び公示の時刻は、学長選考・監察会議が学長選考に係る日程とともに公示する。
第11条 投票は、1人1票とする。
第12条 ウェブ投票による意向聴取において、第9条の方法によらない投票は、これを無効とする。
[第9条]
2 前項に定めるもののほか、投票の効力について疑義があるときは、意向聴取管理委員会がこれを決定する。
第13条 開票所に、開票管理者及び開票立会人を置き、意向聴取管理委員会委員のうちから意向聴取管理委員会の選任した者をもって充てる。
2 開票立会人は、ウェブ投票の期間終了後、速やかに学内専用ウェブサイトのシステムから抽出した投票結果を基に、得票数を確認する。
3 学長選考・監察会議は、開票の結果を保存する。
附 則
この細則は、平成18年3月16日から施行する。
附 則(平成19年3月30日細則第31号)
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この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月19日細則第21号)
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この細則は、平成20年3月19日から施行する。
附 則(平成25年1月17日細則第1号)
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この細則は、平成25年1月17日から施行する。
附 則(平成26年1月9日細則第1号)
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この細則は、平成26年1月9日から施行する。
附 則(平成27年11月12日細則第46号)
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この細則は、平成27年11月12日から施行する。
附 則(平成28年3月31日細則第21号)
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この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日細則第22号)
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この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日細則第10号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日細則第1号)
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この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月14日細則第6号)
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この細則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年11月20日細則第34号)
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この細則は、令和7年11月20日から施行する。