○熊本大学国際交流会館規則
(平成16年4月1日規則第152号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 居室(第5条-第13条)
第3章 共用施設(第14条-第16条)
第4章 補則(第17条-第21条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 熊本大学(以下「本学」という。)に、外国人留学生、外国人研究者並びに学部及び学環の学生に宿舎を提供することにより、教育研究の国際交流の促進に資することを目的として、熊本大学国際交流会館(以下「会館」という。)を置く。
(施設)
第2条 会館に、居室及び共用施設を設ける。
(管理運営責任者)
第3条 会館の管理運営責任者は、大学教育統括管理運営機構長(以下「機構長」という。)とする。
(審議機関)
第4条 会館の管理運営に関し必要な事項は、熊本大学グローバル教育支援委員会において審議する。
第2章 居室
(入居資格)
第5条 居室に入居することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本学に在学する外国人留学生(科目等履修生を除く。以下同じ。)及びその家族
(2) 本学において教育研究に従事する外国人研究者及びその家族
(3) 本学に在学する学部及び学環の学生のうち国際交流に寄与する者
(4) その他機構長が適当と認めた者
(入居の許可等)
第6条 居室に入居を希望する者は、所定の申請書を機構長に提出し許可を受けなければならない。
2 入居の許可は、選考の上、機構長が行う。
3 入居の許可を受けた者は、所定の期日までに入居の手続をしなければならない。
(入居許可期間)
第7条 入居許可期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第5条第1号に規定する外国人留学生のうち学部等学生及び大学院学生(その家族を含む。)並びに同条第3号に規定する者 半年以内
[第5条第1号]
(2) 第5条第1号に規定する外国人留学生のうち学部等研究生、大学院研究生、学部等特別聴講学生、大学院特別聴講学生、特別研究学生及び研修生(その家族を含む。)並びに同条第2号並びに第4号に規定する者 1年以内
[第5条第1号]
2 前項の規定にかかわらず、機構長が特に必要と認める場合は、入居許可期間を変更することができる。
(寄宿料等)
第8条 入居者は、国立大学法人熊本大学諸料金規則(平成16年4月1日制定)に定めるところにより、外国人留学生並びに学部及び学環の学生にあっては寄宿料及び共益費を、外国人研究者にあっては使用料及び共益費を、出納役が発する請求書に基づき納入しなければならない。
2 既納の寄宿料又は使用料及び共益費は、返還しない。
3 入居者は、寄宿料又は使用料及び共益費のほか、別に定める光熱水料その他必要な経費を負担しなければならない。
(入居許可の取消)
第9条 機構長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居の許可を取り消すことができる。
(1) 第6条第3項に定める入居の手続を完了しないとき。
[第6条第3項]
(2) 前条に定める寄宿料、使用料又は光熱水料を滞納し、督促を受けても納入しないとき。
(3) 第18条の規定による損害賠償の義務を履行しないとき。
[第18条]
(4) 保健衛生上共同生活に不適当であると認められるとき。
(5) その他会館の管理運営上著しく支障があると認められるとき。
2 前項の規定により入居の許可を取り消された者が被る損失については、本学はその責任を負わない。
(退去)
第10条 入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく退去しなければならない。ただし、第4号の休学の場合で、機構長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 入居の許可期間が満了したとき。
(2) 入居資格を失ったとき。
(3) 前条第1項の規定により入居の許可が取り消されたとき。
(4) 休学のとき。
(退去手続)
第11条 入居者が、居室を退去するときは、あらかじめ退去届を機構長に提出しなければならない。
(施設の検査)
第12条 入居者は、退去に当たって、機構長の指定する者が行う居室及び居室に属する設備、備品等の検査を受けなければならない。
2 前項の検査に際して、入居者はこれに立ち会うものとする。
(入居者以外の者の宿泊)
第13条 居室には、入居者以外の者を宿泊させてはならない。
第3章 共用施設
(共用施設)
第14条 会館の共用施設は、次に掲げるものとする。
(1) 談話室
(2) 和室
(3) 研修室
(4) 共用ロビー
(5) ラウンジ
(6) 多目的室
(使用者)
第15条 共用施設を使用することのできる者は、入居者のほか機構長の許可を得た者とする。ただし、入居者にあっても共用施設を専用しようとする場合は、機構長の許可を受けなければならない。
(使用時間)
第16条 共用施設の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、機構長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
第4章 補則
(施設の保全)
第17条 会館を使用する者は、会館における秩序の維持及びその施設、設備、備品等の保全に努めなければならない。
2 会館を使用する者は、火災その他の災害の防止及び保健衛生に留意し、快適な居住環境の保持に努めなければならない。
(賠償義務)
第18条 会館を使用する者は、故意又は過失により会館の施設、設備、備品等を滅失又はき損したときは、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(借上宿舎)
第19条 第5条に定める者の居住の用に供するために本学が借り上げた住宅(以下「借上宿舎」という。)に本学の指示により入居している者については、会館に入居している者とみなして、この規則を適用する。
[第5条]
2 前項の借上宿舎については、学長が別に定める。
(事務)
第20条 会館の事務は、学生支援部国際教育課で処理する。
(雑則)
第21条 この規則に定めるもののほか、会館の使用に際し必要な事項は、機構長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成28年9月20日から平成29年3月31日までの間、本学の指示により、次の表に掲げる借上宿舎に入居している者については、会館に入居しているものとみなして、この規則を適用する。
借上宿舎名 |
レオパレス薬園町 |
レオパレス渡鹿-C |
レオパレスPronto |
レオパレス福島 |
レオパレスTOROKU-B |
レオパレスRYO |
レオパレスコンフォート宇留毛 |
レオパレスRosemarryⅢ |
レオパレスFerrari |
レオパレス千草 |
レオパレスハミングバード |
レオパレスSKY i |
レオパレス一里木 |
附 則(平成18年6月30日規則第180号)
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この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規則第325号)
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この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年9月25日規則第196号)
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1 この規則は、平成21年9月28日から施行する。
2 この規則施行の日から平成28年9月19日までの間、本学の指示により、小磧職員宿舎、ゴールデン東海、レオパレス熊大東又はドーミー熊本に入居している者については、会館に入居しているものとみなして、この規則を適用する。
附 則(平成22年9月30日規則第226号)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第82号)
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この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年9月18日規則第271号)
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1 この規則は、平成27年9月18日から施行し、平成27年9月22日から適用する。
2 この規則の適用の日の前日から引き続き国際交流会館に入居する者については、改正後の第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年1月5日規則第1号)
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この規則は、平成28年1月5日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第219号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月23日規則第398号)
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この規則は、平成28年9月23日から施行し、改正後の附属第2項の規定は平成28年9月20日から適用する。
附 則(平成30年3月22日規則第156号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月21日規則第246号)
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この規則は、平成30年9月28日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第237号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第163号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第89号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第114号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第125号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。