○文部科学省共済組合熊本大学支部における文書の専決に関する規則
(平成16年4月1日規則第23号)
改正
平成16年5月26日規則第270号
平成18年6月30日規則第158号
平成19年3月30日規則第190号
平成22年9月30日規則第150号
平成28年3月31日規則第171号
平成30年3月22日規則第115号
(趣旨)
第1条
この規則は、文部科学省共済組合運営規則(平成13年1月5日制定)第4条第4項の規定に基づき、同条第3項各号に規定する文部科学省共済組合熊本大学支部長(以下「支部長」という。)の所掌事務に係る文書の決裁における専決に関し必要な事項を定める。
(専決事項及び専決者)
第2条
支部長を名義者とする文書のうち、次の各号に掲げるものについては、総務部人事課長が決裁するものとする。
ただし、総務部人事課長が特に必要であると認めた場合は、この限りでない。
(1)
組合員の資格の得喪及び被扶養者の認定等に関するもの
(2)
短期給付及び貸付金に関するもの
(3)
国家公務員共済組合法第48条第1項に規定する損害賠償の請求権の行使に関するもの
(4)
共済組合の長期給付のうち年金請求等に関するもの
(5)
共済組合に関する文書で軽易なもの
附 則
この規則は、平成16年5月26日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成16年5月26日規則第270号)
この規則は、平成16年5月26日から施行する。
附 則(平成18年6月30日規則第158号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第190号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第150号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第171号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第115号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。