○国立大学法人熊本大学における医療法に基づく承認申請等の事務に係る権限又は事務の委任に関する規則
(平成18年6月30日規則第137号)
改正
平成31年3月28日規則第192号
(趣旨)
第1条
この規則は、医療法(昭和23年法律第205号)に基づく承認申請等の事務に係る学長の権限又は事務の委任について定める。
(委任)
第2条
学長の権限又は事務のうち次に掲げるものは、病院長に委任する。
(1)
医療法第7条第2項及び医療法施行令(昭和23年政令第326号)第1条による病院の開設承認事項の変更の承認申請
(2)
医療法施行令第4条第1項、第4条の5及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第1条第4項による病院の開設承認事項の変更の通知(ただし、開設者の住所又は氏名に変更を生じたときを除く。)
(3)
医療法施行令第4条の2第2項、第4条の5及び医療法施行規則第3条による病院の開設通知事項の変更
(4)
入院時食事療養等に係る届出
(5)
基本診療料の施設基準等に係る届出
(6)
特掲診療料の施設基準等に係る届出
(7)
厚生労働大臣の定める選定療養に係る報告又は届出
(8)
高度先進医療に係る申請又は届出
附 則
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第192号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。