○国立大学法人熊本大学学長の任期に関する規則
(平成18年3月16日規則第58号)
改正
令和4年2月8日規則第9号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人熊本大学法人基本規則(平成16年4月1日制定)第20条第1項の規定に基づき、国立大学法人熊本大学の学長の任期に関し必要な事項を定める。
(任期)
第2条
学長の任期は6年とする。
ただし、学長が欠員となった場合における後任の学長の任期は、前任者の残任期間とする。
(再任)
第3条
学長は、再任されることができない。
2
前項の規定にかかわらず、前条ただし書の場合における後任の学長がその任期満了後に再任されることができるかどうかについては、当該学長の選考に際して、学長選考・監察会議が決定する。
附 則
1
この規則は、平成18年3月16日から施行する。
2
この規則施行後、国立大学法人熊本大学学長選考規則(平成18年3月16日制定)により最初に選考される学長の任期は、第2条の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
3
この規則施行の際現に学長である者は、第3条第1項の規定にかかわらず、1回に限り再任されることができる。
4
附則第2項の学長(この規則施行の際現に学長である者を除く。)は、第3条第1項の規定にかかわらず、1回に限り再任されることができる。
附 則(令和4年2月8日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。