選挙権その他公民としての権利を行使する場合 | 必要と認められる期間 |
裁判員、証人、鑑定人、参考人等として、国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 | 必要と認められる期間 |
骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申請の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認めれる場合 | 必要と認められる期間 |
自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき
(1)地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災地を支援する活動
(2)身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動
(3)(1)及び(2)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
| 一の年度において5日の範囲内の期間 (暦日による。) |
結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴う必要と認められる行事等の場合 | 連続する5日の範囲内の期間(結婚の日の5日前から当該結婚の日後1月を経過する日までの間で暦日による。) |
不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
出産予定の場合 | 出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内において、出産の日までの申し出た期間 |
出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間が経過して就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
生後1年に達しない子に授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分以内の期間 |
妻(事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合 | 2日の範囲内の期間(妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの間とし、1暦日又は1時間ごとに分割することができる。ただし、残日数のすべてを使用する場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。) |
妻(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間(以下この項において「産前産後期間」という。)にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(第9条第1項に規定する子をいい、妻の子を含む。)を養育する場合 | 産前産後期間において5日の範囲内の期間(1暦日又は1時間ごとに分割することができる。ただし、残日数のすべてを使用する場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。) |
中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。本欄及び右欄において同じ。)の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るためにその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせること、感染症による学級閉鎖等に伴うその子の世話又はその子の入園、卒園若しくは入学の式典への参加をいう。)をする場合 | 一の年度において10日の範囲内の期間(1暦日又は1時間ごとに分割することができる。ただし、残日数のすべてを使用する場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。) |
要介護者の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話をする場合 | 一の年度において10日の範囲内の期間(1暦日又は1時間ごとに分割することができる。ただし、残日数のすべてを使用する場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。) |
次の親族が死亡した場合 | |
(1)配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下本欄の場合において同じ。)、父母 | 7日(暦日により連続する日数によるものとし、葬儀のため遠隔地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数とする。以下本欄の場合において同じ。) |
(2)子 | 5日 |
(3)祖父母 | 3日(職員等が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
(4)孫 | 1日 |
(5)兄弟姉妹 | 3日 |
(6)おじ又はおば | 1日(職員等が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
(7)父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員等と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
(8)子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員等と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
(9)祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母、兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日(職員等と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
(10)おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
父母(配偶者の父母を含む。)、配偶者又は子のの追悼行事の場合(当該親族の死亡後15年以内に行われるものに限る。) | 1日 |
夏季一斉休業が実施される場合 | 一の年度の8月12日から同月16日までの期間のうち、学長が夏季一斉休業日として指定する3暦日(業務の都合により当該日に一斉休業を実施することができない部署の職員については、一の年度の6月から10月までの期間(病院の職員及び病院以外の職員で病院において診療業務又は診療支援業務に従事するものにあっては、一の年度)における、休日を除いて原則として連続する3暦日(病院の職員及び病院以外の職員で病院において診療業務又は診療支援業務に従事するものその他業務上やむを得ない理由があるものにあっては、3暦日。育児・介護短時間勤務職員にあっては、当該日に勤務時間が割り振られた暦日)) |
夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は、家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 3日(一の年度の6月から10月までの期間における、休日を除いて原則として連続する3暦日(病院の職員及び病院以外の職員で病院において診療業務又は診療支援業務に従事するものにあっては、一の年度における、休日を除いた3暦日)) |
勤労感謝の日において、国立大学法人熊本大学表彰規則(平成16年4月1日制定)第4条第1項第1号に該当して同項に定める永年勤続表彰を受ける場合で、心身のリフレッシュのため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 勤労感謝の日の翌日から翌年の勤労感謝の日の前日までの期間における、休日を除いて連続する3暦日 |
地震、水害、火災その他の災害により現住居が滅失し、又は損壊した場合 | 7日(原則として、連続する7暦日)の範囲内で、必要と認められる期間 |
地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難な場合 | 必要と認められる期間 |
地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |