○国立大学法人熊本大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則
(平成16年4月1日規則第26号)
改正
平成17年1月14日規則第10号
平成17年3月3日規則第31号
平成17年3月24日規則第65号
平成18年3月23日規則第77号
平成18年5月25日規則第122号
平成18年6月28日規則第129号
平成19年3月26日規則第99号
平成19年9月27日規則第231号
平成20年3月28日規則第105号
平成20年12月3日規則第265号
平成21年1月28日規則第6号
平成21年3月27日規則第129号
平成21年12月24日規則第266号
平成22年3月30日規則第48号
平成22年6月24日規則第115号
平成22年9月30日規則第154号
平成22年12月24日規則第357号
平成23年3月24日規則第42号
平成23年4月28日規則第76号
平成24年11月20日規則第106号
平成25年3月28日規則第35号
平成26年2月27日規則第15号
平成27年2月27日規則第18号
平成27年2月27日規則第19号
平成27年5月28日規則第237号
平成28年3月24日規則第55号
平成28年4月28日規則第303号
平成28年5月26日規則第318号
平成28年12月22日規則第458号
平成29年3月23日規則第70号
平成30年3月22日規則第60号
平成30年9月27日規則第250号
平成31年3月28日規則第66号
令和元年12月26日規則第405号
令和2年3月26日規則第72号
令和2年5月28日規則第185号
令和2年7月22日規則第200号
令和3年3月24日規則第57号
令和4年3月24日規則第37号
令和4年6月23日規則第124号
令和5年3月23日規則第103号
令和5年6月22日規則第155号
令和5年9月28日規則第173号
令和6年3月28日規則第164号
令和7年3月27日規則第52号
(趣旨)
(定義)
(勤務時間等)
(法定休日)
(変形労働時間制)
(休日の振替)
(兼業の承認を受けた場合の特例)
(職務専念義務免除期間)
(時間外、深夜及び休日勤務の制限)
(育児又は介護を行う職員の時間外勤務制限)
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務制限)
(勤務間インターバル)
(年次有給休暇)
(病気有給休暇の期間)
(病気有給休暇の手続)
(特別有給休暇)
(休暇簿)
(雑則)
別表第1(第3条関係)
職員の区分勤務時間休憩時間
教育学部附属幼稚園に勤務する常勤職員のうち、教育学部長が指定する者午前8時30分から午後5時15分まで午後1時30分から午後2時30分まで
教育学部附属学校給食センターに勤務する職員等のうち、食材の検収業務に従事する常勤職員で教育学部長が指定する者午前8時から 午後4時45分まで
午前9時30分から 午前9時45分まで 午後0時45分から 午後1時30分まで


午前8時30分から 午後5時15分まで
正午から 午後1時まで
病院事務部医療サービス課に勤務する職員等のうち、窓口業務に従事する常勤職員で病院長が指定するもの午前8時から 午後4時45分まで
午前11時から 正午まで
午前8時30分から 午後5時15分まで
午後1時から 午後2時まで
病院ME機器センターに勤務する職員のうち、病院長が指定するもの午前8時から 午後4時45分まで
正午から 午後1時まで
午前9時30分から 午後6時15分まで
午後1時から 午後2時まで
午前10時45分から 午後7時30分まで
午前11時50分から 午後0時50分まで
午後0時15分から 午後9時まで
午後0時20分から 午後0時50分まで 午後5時40分から 午後6時まで 午後7時30分から 午後7時40分まで




監査室、経営企画本部、研究・社会連携部、教育研究支援部、学生支援部、総務部、財務部及び施設部に勤務する常勤職員で当該室等の長が指定するもの  各学部、情報融合学環、大学院各研究科、大学院各研究部、各研究所、病院、大学教育統括管理運営機構、各学内共同教育研究施設、ヒトレトロウイルス学共同研究センター、保健センター及び部局担当課等(人社・教育系事務課、自然科学系事務課、図書館課、生命科学系事務部及び病院事務部をいう。以下同じ。)に勤務する常勤職員で当該部局等の長(部局担当課等にあっては、当該部局担当課等が事務を担当する部局等の長)が指定するもの午前7時00分から 午後3時45分まで 
正午から 午後1時まで 
午前7時30分から 午後4時15分まで 
正午から 午後1時まで 
午前7時45分から 午後4時30分まで 
正午から 午後1時まで 
午前8時30分から 午後5時15分まで
午後1時から 午後2時まで
午前9時30分から 午後6時15分まで
午後1時から 午後2時まで
午前8時40分から 午後5時25分まで
午前11時50分から 午後0時50分まで
午前11時55分から 午後0時55分まで
午前8時55分から午後5時40分まで午前11時50分から       午後0時50分まで
午前11時55分から 午後0時55分まで
午前10時45分から 午後7時30分まで
午前11時50分から 午後0時50分まで
午前11時55分から 午後0時55分まで
午前11時05分から 午後7時50分まで
午前11時55分から 午後0時55分まで
午前11時30分から 午後8時15分まで 
午後4時から 午後5時まで 
午後0時15分から 午後9時まで
午後0時40分から 午後0時50分まで 午後2時20分から 午後2時30分まで 午後4時から 午後4時10分まで 午後5時40分から 午後6時まで 午後7時30分から 午後7時40分まで








午後0時45分から 午後0時55分まで 午後2時25分から 午後2時35分まで 午後4時10分から 午後4時20分まで 午後5時55分から 午後6時15分まで 午後7時50分から 午後8時まで








午後0時15分から 午後9時まで
午後2時30分から 午後3時30分まで
午後0時15分から 午後9時まで
午後1時30分から 午後2時30分まで
別表第1の2(第3条関係)
勤務時間休憩時間
午前7時30分から 午後4時15分まで
正午から 午後1時まで
午前8時から 午後4時45分まで
正午から 午後1時まで
午前9時から 午後5時45分まで
正午から 午後1時まで
午前9時30分から 午後6時15分まで     
正午から 午後1時まで     
別表第2(第4条関係)
職員の区分割振り単位期間休日勤務時間休憩時間
病院に勤務する職員等のうち、救急診療業務に従事する常勤職員で病院長が指定するもの4週間当該部局長が指定する日午前8時30分から 午後5時15分まで
正午から 午後1時まで
午前8時から 午後8時30分まで
正午から 午後1時5分まで

午後5時から 午前10時30分まで ※
午後9時から 午後10時まで
午前5時から 午前6時まで
午後5時15分から 午前10時45分まで ※
午後9時から 午後10時まで
午前5時から 午前6時まで

午後8時から 午前8時30分まで ※
午前5時から 午前6時5分まで
午前8時から 午後0時5分まで
正午から 午後4時5分まで

午後5時から 午後9時5分まで
病院に勤務する職員等のうち給食業務に従事する常勤職員で病院長が指定するもの4週間当該部局長が指定する日午前7時30分から 午後4時15分まで
正午から 午後 1時まで

午前8時30分から 午後5時15分まで
正午から 午後1時まで
午前9時から 午後5時45分まで
正午から 午後1時まで
病院に勤務する職員等のうち、看護業務に従事する常勤職員で病院長が指定するもの4週間当該部局長が指定する日午前0時から 午前8時45分まで
午前4時から 午前5時まで
午前8時から 午後4時45分まで
正午から 午後1時まで
午後3時45分から 午前0時30分まで
午後7時30分から 午後8時30分まで
午前6時45分から 午後3時30分まで
午前10時30分から 午前11時30分まで
午前7時30分から 午後4時15分まで
午前11時30分から 午後0時30分まで
午前9時から 午後5時45分まで
午後1時から 午後2時まで
午前10時15分から 午後7時まで
午後2時から 午後3時まで
午前11時から 午後7時45分まで
午後3時から 午後4時まで
午後0時30分から 午後9時15分まで
午後4時30分から 午後5時30分まで
正午から 午後8時45分まで
午後4時から 午後5時まで
午後4時から 午前8時30分まで
午後7時から 午後7時30分まで 午前5時から 午前5時30分まで


午前8時30分から 午後5時15分まで
正午から 午後1時まで
午前8時から 正午まで
午後1時から 午後4時45分まで
午後3時45分から 午後7時30分まで
午前8時から 午後8時30分まで
正午から 午後0時45分まで 午後4時から 午後4時20分まで


午後8時から 午前8時50分まで
午前5時から 午前6時まで
午前8時から 午後8時55分まで
正午から 午後0時45分まで 午後4時から 午後4時20分まで


午後8時から 午前8時30分まで
午前5時から 午前6時5分まで
午後1時15分から 午後10時まで
午後4時から 午後5時まで
午前7時から 午前11時5分まで
午前7時30分から 午前11時35分まで
午前8時から 午後0時5分まで
午前9時から 午後1時5分まで
午前10時から 午後2時5分まで
午前11時から 午後3時5分まで
正午から 午後4時5分まで
午後1時から 午後5時5分まで
午後2時から 午後6時5分まで
午後3時から 午後7時5分まで
午後4時から 午後8時5分まで
午後5時から 午後9時5分まで
午後5時55分から 午後10時まで
午前7時から 午前10時40分まで
午前7時30分から 午前11時10分まで
午前8時から 午前11時40分まで
午前9時から 午後0時40分まで
午前10時から 午後1時40分まで
午前11時から 午後2時40分まで
正午から 午後3時40分まで
午後1時から 午後4時40分まで
午後2時から 午後5時40分まで
午後3時から 午後6時40分まで
午後4時から 午後7時40分まで
午後5時から 午後8時40分まで
午後6時から 午後9時40分まで
病院に勤務する職員等のうち、検査業務に従事する常勤職員で病院長が指定するもの4週間当該部局長が指定する日午前7時30分から 午後4時15分まで
午前11時から 正午まで
午前8時から 午後4時45分まで
正午から 午後1時まで
午前8時30分から 午後5時15分まで
正午から 午後1時まで
午前9時から 午後5時45分まで
午後0時30分から 午後1時30分まで
午後4時30分から 午前9時30分まで
午後7時30分から 午後8時15分まで 午前5時30分から 午前6時15分まで



午後5時から 午前10時まで
午後8時から 午後8時45分まで 午前6時から 午前6時45分まで


病院に勤務する職員等のうち、薬剤業務に従事する常勤職員で病院長が指定するもの4週間当該部局長が指定する日午前7時30分から 午後4時15分まで

正午から 午後1時まで

午前8時から 午後4時45分まで
正午から 午後1時まで
午前8時30分から 午後5時15分まで
正午から 午後1時まで
午後4時30分から 午前9時30分まで
午後9時から 午後9時45分まで 午前6時30分から 午前7時15分まで


病院に勤務する職員等のうち、放射線業務に従事する常勤職員で病院長が指定するもの4週間当該部局長が指定する日午前7時30分から 午後4時15分まで
午前11時30分から 午後0時30分まで
午前8時00分から 午後4時45分まで
正午から 午後1時まで
午前8時30分から 午後5時15分まで
正午から 午後1時まで
午前10時から 午後6時45分まで
午後1時から 午後2時まで
午後0時30分から 午後9時15分まで
午後4時30分から 午後5時30分まで
午後5時から 午前10時まで
午後9時30分から 午後10時まで 午前5時から 午前6時まで


病院に勤務する職員等のうち、ME機器センター業務に従事する常勤職員で病院長が指定するもの4週間当該部局長が指定する日午前8時から 午後4時45分まで
正午から 午後1時まで
午前8時30分から 午後5時15分まで
正午から 午後1時まで
午前9時30分から 午後6時15分まで
午後1時から 午後2時まで
午前10時45分から 午後7時30分まで
午前11時50分から 午後0時50分まで
午後0時15分から 午後9時まで
午後0時20分から 午後0時50分まで 午後5時40分から 午後6時まで 午後7時30分から 午後7時40分まで




午後3時30分から 午前8時30分まで
午後7時から 午後8時まで 午前5時30分から 午前6時まで


病院に勤務する職員等のうち、リハビリテーション業務に従事する常勤職員で病院長が指定するもの4週間当該部局長が指定する日午前8時30分から 午後5時15分まで
正午から 午後1時まで
備考 ※を付した勤務時間については、所定の休憩時間のほか、急患の対応がなく、かつ、患者の状態が安定している間、仮眠室での休憩を可能とする。
別表第2の2(第4条関係)
職員の区分割振り単位期間休日勤務時間休憩時間
病院に勤務する職員等のうち、診療業務に従事する常勤職員で病院長が指定するもの(救急診療業務に従事する常勤職員を除く。)1ヶ月間 当該部局長が指定する日午前8時30分から午後5時15分まで正午から 午後1時まで

午前8時30分から正午まで
午後1時から 午後5時15分まで
午前8時30分から午後5時45分まで正午から 午後1時まで

午前8時30分から午後6時15分まで正午から 午後1時まで

午前8時30分から午後6時30分まで正午から 午後1時まで

午前8時30分から午後6時45分まで正午から 午後1時まで

午前8時30分から午後7時00分まで正午から 午後1時まで

午前8時30分から午後7時15分まで正午から 午後1時まで

午前8時30分から午後7時45分まで正午から 午後1時まで

午前8時30分から午後8時15分まで正午から 午後1時まで

午前8時30分から午後8時45分まで正午から 午後1時まで

別表第3(第11条関係)
在職期間日数
1月に達するまでの期間2日
1月を超え2月に達するまでの期間3日
2月を超え3月に達するまでの期間5日
3月を超え4月に達するまでの期間7日
4月を超え5月に達するまでの期間8日
5月を超え6月に達するまでの期間10日
6月を超え7月に達するまでの期間12日
7月を超え8月に達するまでの期間13日
8月を超え9月に達するまでの期間15日
9月を超え10月に達するまでの期間17日
10月を超え11月に達するまでの期間18日
11月を超え1年未満の期間20日
別表第4(第11条関係)
在職期間1週間の勤務日の日数
5日4日3日2日
1月に達するまでの期間2日1日1日1日
1月を超え2月に達するまでの期間3日3日2日1日
2月を超え3月に達するまでの期間5日4日3日2日
3月を超え4月に達するまでの期間7日5日4日3日
4月を超え5月に達するまでの期間8日7日5日3日
5月を超え6月に達するまでの期間10日8日6日4日
6月を超え7月に達するまでの期間12日9日7日5日
7月を超え8月に達するまでの期間13日11日8日5日
8月を超え9月に達するまでの期間15日12日9日6日
9月を超え10月に達するまでの期間17日13日10日7日
10月を超え11月に達するまでの期間18日15日11日7日
11月を超え1年未満の期間20日16日12日8日
別表第5(第15条関係)
事由期間
選挙権その他公民としての権利を行使する場合必要と認められる期間
裁判員、証人、鑑定人、参考人等として、国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合必要と認められる期間
骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申請の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認めれる場合必要と認められる期間
自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき (1)地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災地を支援する活動 (2)身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動 (3)(1)及び(2)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動


一の年度において5日の範囲内の期間 (暦日による。)
結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴う必要と認められる行事等の場合連続する5日の範囲内の期間(結婚の日の5日前から当該結婚の日後1月を経過する日までの間で暦日による。)
不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
出産予定の場合出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内において、出産の日までの申し出た期間
出産した場合出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間が経過して就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
生後1年に達しない子に授乳等を行う場合1日2回それぞれ30分以内の期間
妻(事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合2日の範囲内の期間(妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの間とし、1暦日又は1時間ごとに分割することができる。ただし、残日数のすべてを使用する場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。)
妻(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間(以下この項において「産前産後期間」という。)にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(第9条第1項に規定する子をいい、妻の子を含む。)を養育する場合産前産後期間において5日の範囲内の期間(1暦日又は1時間ごとに分割することができる。ただし、残日数のすべてを使用する場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。)
中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。本欄及び右欄において同じ。)の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るためにその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせること、感染症による学級閉鎖等に伴うその子の世話又はその子の入園、卒園若しくは入学の式典への参加をいう。)をする場合一の年度において10日の範囲内の期間(1暦日又は1時間ごとに分割することができる。ただし、残日数のすべてを使用する場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。)
要介護者の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話をする場合一の年度において10日の範囲内の期間(1暦日又は1時間ごとに分割することができる。ただし、残日数のすべてを使用する場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。)
次の親族が死亡した場合
(1)配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下本欄の場合において同じ。)、父母7日(暦日により連続する日数によるものとし、葬儀のため遠隔地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数とする。以下本欄の場合において同じ。)
(2)子5日
(3)祖父母3日(職員等が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)
(4)孫1日
(5)兄弟姉妹3日
(6)おじ又はおば1日(職員等が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)
(7)父母の配偶者又は配偶者の父母3日(職員等と生計を一にしていた場合にあっては、7日)
(8)子の配偶者又は配偶者の子1日(職員等と生計を一にしていた場合にあっては、5日)
(9)祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母、兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹1日(職員等と生計を一にしていた場合にあっては、3日)
(10)おじ又はおばの配偶者1日
父母(配偶者の父母を含む。)、配偶者又は子のの追悼行事の場合(当該親族の死亡後15年以内に行われるものに限る。)1日
夏季一斉休業が実施される場合一の年度の8月12日から同月16日までの期間のうち、学長が夏季一斉休業日として指定する3暦日(業務の都合により当該日に一斉休業を実施することができない部署の職員については、一の年度の6月から10月までの期間(病院の職員及び病院以外の職員で病院において診療業務又は診療支援業務に従事するものにあっては、一の年度)における、休日を除いて原則として連続する3暦日(病院の職員及び病院以外の職員で病院において診療業務又は診療支援業務に従事するものその他業務上やむを得ない理由があるものにあっては、3暦日。育児・介護短時間勤務職員にあっては、当該日に勤務時間が割り振られた暦日))
夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は、家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合3日(一の年度の6月から10月までの期間における、休日を除いて原則として連続する3暦日(病院の職員及び病院以外の職員で病院において診療業務又は診療支援業務に従事するものにあっては、一の年度における、休日を除いた3暦日))
勤労感謝の日において、国立大学法人熊本大学表彰規則(平成16年4月1日制定)第4条第1項第1号に該当して同項に定める永年勤続表彰を受ける場合で、心身のリフレッシュのため勤務しないことが相当であると認められるとき。勤労感謝の日の翌日から翌年の勤労感謝の日の前日までの期間における、休日を除いて連続する3暦日
地震、水害、火災その他の災害により現住居が滅失し、又は損壊した場合7日(原則として、連続する7暦日)の範囲内で、必要と認められる期間
地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難な場合必要と認められる期間
地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合必要と認められる期間