○国立大学法人熊本大学職員兼業規則
(平成16年4月1日規則第27号)
改正
平成17年1月14日規則第11号
平成19年3月30日規則第196号
平成20年3月31日規則第144号
平成20年12月26日規則第292号
平成21年3月27日規則第131号
平成21年12月24日規則第267号
平成22年9月30日規則第155号
平成25年3月28日規則第38号
平成27年2月27日規則第22号
平成27年5月28日規則第240号
平成28年3月24日規則第57号
平成28年5月26日規則第320号
平成29年3月23日規則第66号
平成30年3月22日規則第47号
平成31年3月28日規則第69号
令和2年3月26日規則第73号
令和3年3月24日規則第64号
令和5年3月23日規則第104号
令和6年3月28日規則第165号
令和7年3月27日規則第53号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第36条第2項の規定に基づき、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の兼業に関し必要な事項を定める。
(法令との関係)
第2条
職員が従事する兼業については、労働基準法(昭和22年法律第49号)、国立大学法人法(平成15年法律第112号)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第3条
この規則において「部局等」とは、国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局(附属図書館を除く。)及び事務組織の各部等(監査室、経営企画本部及び各部をいう。)をいう。
(兼業の種類)
第4条
兼業の種類は次に掲げるとおりとし、その内容はそれぞれ当該各号に掲げるものとする。
(1)
営利企業の役員の職を兼ねる兼業
イ
技術移転事業者(TLO)の役員を兼ねる場合
ロ
職員の研究成果が活用される企業の役員を兼ねる場合
ハ
株式会社等の監査役を兼ねる場合
(2)
農業等の経営又は不動産等の賃貸を営利を目的に行う兼業
イ
農業、牧畜、酪農、果樹栽培、養鶏等を大規模に経営し、客観的に営利を目的としていると判断される場合
ロ
独立家屋の建物の賃貸で、独立家屋の数が5棟以上ある場合
ハ
独立家屋以外の建物の賃貸で、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上ある場合
ニ
土地の賃貸で、賃貸契約の件数が10件以上である場合
ホ
賃貸に係る不動産が劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽集会、遊技等のための設備を設けたものである場合
ヘ
賃貸に係る建物が旅館、ホテル等特定の業務の用に供するものである場合
ト
駐車場の賃貸で、建築物又は機械設備を設けた駐車場である場合
チ
駐車場の賃貸で、駐車可能台数が10台以上ある場合
リ
不動産、駐車場の賃貸による収入額が年額500万円以上ある場合
(3)
前2号以外の兼業
イ
公益性が強く法令で学識経験者から意見聴取を行うことが義務づけられている場合
ロ
国又は地方公共団体の各種委員会等の委員等を兼ねる場合
ハ
国際交流、学術研究、育英奨学又は産学連携協力関係の公益法人及び法人格を有しない団体(以下「公益法人等」という。)若しくは学内に活動範囲が限られた公益法人等及びこれに類するものの公益法人等の会長、理事長、理事、監事、顧問及び評議員等(以下「役員等」という。)を兼ねる場合
ニ
教育、学術、文化、スポーツの振興を図ることを目的とする公益法人等で、著しく公益性が高いと認められるものの役員等を兼ねる場合
ホ
学校法人及び放送大学学園並びに専修学校、各種学校及び幼稚園を設置する団体の顧問及び評議員を兼ねる場合
ヘ
国立大学法人、国公私立学校、専修学校、各種学校、放送大学その他教育施設等の非常勤講師及び委員会等の委員等を兼ねる場合
ト
国公私立病院、診療所等の非常勤医師を兼ねる場合
チ
営利企業における研究開発(基礎開発、応用研究及び開発研究をいい、技術の開発を含む。以下同じ。)に従事し、又は研究開発に関する技術指導に従事する場合
リ
イからチまでに掲げるのもの以外で、職員の職務遂行上、国立大学法人熊本大学の長(以下「学長」という。)が有益と認める場合
(承認の申出)
第5条
兼業を行おうとする職員は、事前に次の書類を添付の上、学長に申出をし、その承認を得なければならない。
(1)
従事先、従事場所、従事先の業務内容、従事内容と責任の程度、報酬の有無、従事期間、従事時間、従事回数等を確認できる兼業先からの依頼文書
(2)
国立大学法人、独立行政法人、特殊法人及び公益法人等(以下「法人等」という。)の役員等に就く場合には、その法人等の寄附行為、定款等事業内容に関する参考書類
(3)
その他参考となる書類
(審査又は報告)
第6条
兼業の承認の申出について、兼業の透明性の確保に努め、社会的な疑惑や不審を招くような行為を防止するため、兼業を申し出た職員の所属する部局等における教授会又は教授会に準ずる審議機関(以下「教授会等」という。)において審査又は報告を行う。
2
営利企業の事業に関与する兼業及び非常勤医師を兼ねる兼業は、教授会等において審査を行う。
3
営利企業の役員の職を兼ねる場合並びに技術移転関連及び研究成果活用関連の非役員の職を勤務時間内に兼ねる場合の取扱いは、国立大学法人熊本大学営利企業役員等兼業及び勤務時間内非役員兼業規則(平成16年4月1日制定)の定めるところによることとし、教授会等の審査に加え、同規則に定める審査を行う。
(承認基準)
第7条
兼業は、次の各号のすべてに該当する場合にこれを承認することができる。
(1)
兼業のため勤務時間を割くことにより、職務の遂行に支障が生じないこと。
(2)
兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響を与えないこと。
(3)
兼業(第4条第1号を除く。)に従事する職責が重大でないこと。
(4)
職務の公正かつ中立な執行の確保に影響を及ぼすおそれがないこと。
(5)
熊本大学の対外的信用の確保・維持に影響を及ぼすおそれがないこと。
(6)
職員の職責と兼業先との間に、特別な利害関係又はその発生の恐れがないこと。
(7)
職員が兼業に従事する場合、その職員の勤務時間が、1週間当たり38時間45分確保できること。
(8)
非常勤講師、非常勤医師等定期的な兼業に従事する時間が、原則として週8時間以内であること。
第8条
兼業は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを承認することができない。
(1)
営利企業の事業に関与する場合(第4条に該当する場合を除く。)
(2)
医療法人及び社会福祉法人の理事長、理事、監事、顧問及び評議員並びに病院長を兼ねる場合
(3)
学校法人並びに放送大学学園の理事長、理事、監事及び学校長並びに専修学校、各種学校又は幼稚園の設置者若しくはこれらを設置する団体の理事長、理事、監事及び学校(園)長を兼ねる場合
(4)
公益法人等の役員等を兼ねる場合(ただし、第4条第3号の場合を除く。)
(5)
部局等の長が地方公共団体の執行機関の委員を兼ねる場合
(6)
大学等の入学試験の準備を目的として設置又は開講されている予備校又はこれに類する塾、講座等の講師を兼ねる場合
(7)
国、地方公共団体その他の団体の常勤の職に就く場合
(8)
国公立又は私立の図書館等の社会教育施設の長を兼ねる場合
(9)
国又は地方公共団体に附置された教育関係機関又は施設の長を兼ねる場合
(10)
その他兼業によって職務遂行に支障をきたすおそれのある場合
(承認期間)
第9条
承認することができる兼業の期間は1年以内とする。
ただし、法令に任期の定めのある職に就く場合は、4年を限度とする。
(短期間の兼業)
第10条
次に掲げる兼業は、第5条の規定にかかわらず、部局等の長の承認をもって学長の承認に代えることができる。
(1)
1日限りの兼業
(2)
2日以上6日以内の場合で総従事時間数が20時間未満の兼業
2
第5条及び第6条第1項及び第2項の規定は、前項の場合に準用する。
(無報酬の兼業)
第11条
職員が勤務時間外に無報酬で本務以外の職務若しくは業務に従事する場合は、事前に部局等の長にあっては学長、部局等の長以外の職員にあっては部局等の長の同意を得るものとする。
2
第5条及び第6条第1項及び第2項の規定は、前項の場合に準用する。
(勤務時間内の従事)
第12条
職員は、次に掲げる業務については、無報酬であり、従事回数が年間数回程度であり、本来の職務に支障がない場合に限り、勤務時間内に職務として従事することができる。
(1)
国及び地方公共団体の審議会等の委員(地方公共団体に置かれる教育委員会、地方労働委員会等の執行機関の委員を除く。)の業務
(2)
教育、学術、文化、スポーツの振興を図ることを目的とする法人等の各種委員等の業務で、特に公益性が高いと認められるもの
(3)
学内に活動範囲が限られた法人等及びこれに類する本学の業務と密接に関連する法人等の役員等の業務
2
職員が、前項の規定により、勤務時間内に職務として従事しようとする場合は、事前に部局等の長にあっては学長、部局等の長以外の職員にあっては部局等の長の同意を得るものとする。
3
第5条及び第6条第1項及び第2項の規定は、前項の兼業の場合に準用する。
4
次に掲げる業務については、職務として従事できない。
(1)
法人等の役員等専ら団体の管理運営業務(第1項第3号の場合を除く。)
(2)
個人的に依頼を受けた業務及び営利企業から依頼を受けた業務等職務扱いになじまない業務
(雑則)
第13条
この規則に定めるもののほか、職員の兼業に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にした職員の兼業の許可又は承認で、許可又は承認した兼業の期間のうちに施行日以後の期間を含むものは、この規則により承認したものとみなす。
3
この規則の施行の際現に受理され処理中の兼業の許可又は承認の申請は、この規則に基づき申請されたものとみなす。
附 則(平成17年1月14日規則第11号)
この規則は、平成17年1月14日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第196号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第144号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規則第292号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第131号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日規則第267号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第155号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第38号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第22号)
この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年5月28日規則第240号)
この規則は、平成27年5月28日から施行し、改正後の第3条第1項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月24日規則第57号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月26日規則第320号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日規則第66号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第69号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日規則第73号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第64号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日規則第104号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第165号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第53号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。