○国立大学法人熊本大学懲戒処分の指針
(平成16年4月1日指針第1号)
改正
平成17年3月3日指針第1号
平成18年3月23日指針第1号
平成19年3月26日指針第3号
平成21年6月25日指針第2号
平成27年3月26日指針第2号
平成28年12月22日指針第4号
平成31年3月28日指針第3号
令和4年2月24日指針第1号
令和6年3月28日指針第2号
令和7年3月27日指針第2号
(基本事項)
1 本指針は、国立大学法人熊本大学懲戒規則(平成16年4月1日制定)第7条の規定に基づき、懲戒処分の量定を決定するに当たっての参考に供するため、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な処分量定を掲げたものである。
具体的な量定の決定に当たっては、
(1) 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか
(2) 故意又は過失の度合いはどの程度であったか
(3) 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか
(4) 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか
(5) 過去に非違行為を行っているか
等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上、判断するものとする。
個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる処分の種類以外とすることもあり得るところである。例えば、標準例に掲げる処分の種類より重いものとすることが考えられる場合として、
(1) 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき
(2) 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき
(3) 非違行為の業務内外に及ぼす影響が特に大きいとき
(4) 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき
(5)  処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき
がある。また、例えば、標準例に掲げる処分の種類より軽いものとすることが考えられる場合として、
(1)  職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき
(2)  非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき
がある。
なお、標準例に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、これらについては、標準例に掲げる取扱いを参考としつつ判断する。
(標準例)
(注)処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上判断するものとする。
(注)処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上判断するものとする。
(注)処分を行うに際しては、過失の程度や事故後の対応等も情状として考慮の上、判断するものとする。
(注) 処分を行うに際しては、職員の地位、関与の程度、具体的な行為の態様、児童生徒等の怪我や被害状況等も情状として考慮の上判断するものとする。