○国立大学法人熊本大学部局長等候補者選考規則
(平成16年4月1日規則第31号)
改正
平成20年3月31日規則第145号
平成21年12月24日規則第268号
平成27年1月22日規則第2号
平成27年2月27日規則第37号
平成29年3月31日規則第128号
平成29年9月28日規則第213号
平成30年3月22日規則第118号
平成31年3月28日規則第195号
令和3年3月24日規則第40号
令和5年3月20日規則第51号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人熊本大学法人基本規則(平成16年4月1日制定。以下「規則」という。)第42条第4項、第42条の2第3項、第45条第3項及び第47条第3項の規定に基づき、熊本大学における部局長(病院長を除く。)、所長、学内共同教育研究施設の長及び保健センター長(以下「部局長等」という。)候補者の選考に関し必要な事項を定める。
(選考の時期)
第2条
部局長等候補者の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1)
部局長等の任期が満了するとき。
(2)
部局長等が辞任を申し出たとき。
(3)
部局長等が欠員となったとき。
第3条
部局長等候補者の選考は、前条第1号に該当する場合においては任期満了の2月以前に、同条第2号又は第3号に該当する場合においては辞任の申出があったとき又は欠員となったときから速やかに行う。
(部局長等の資格)
第4条
部局長等は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、当該部局長等が所掌する教育研究組織における教育研究活動等を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから選考する。
(推薦)
第5条
教授会等(規則第50条第1項に規定する教授会、同条第2項に規定する教授会又は教授会としての運営委員会若しくは運営会議、附属図書館にあっては附属図書館長候補者推薦委員会並びにその他学内共同教育研究施設及び保健センターに置く運営委員会をいう。以下同じ。)は、この規則及び教授会等が定めるところにより、部局長等候補者を2人又は3人選考し、当該候補者の略歴書(別記様式第1)及び所信表明書(別記様式第2)を添えて、学長に推薦するものとする。
2
前項の場合において、学長がやむを得ない事情があると認めるときは、1人の推薦とすることができる。
(任命等)
第6条
学長は、教授会等から推薦された部局長等候補者について、前条第1項に定める略歴書及び所信表明書に基づき、部局長等を選考し、任命するものとする。
2
学長は、選考を行うに当たって、必要に応じ面接を実施する。
3
学長は、推薦のあった部局長等候補者に適任者がいないと判断した場合は、理由を明らかにして、教授会等に他の候補者の推薦を求めるものとする。
(任期)
第7条
部局長等の任期は2年とし、再任を妨げない。
2
所長及び学内共同教育研究施設の長(以下「所長等」という。)に欠員が生じた場合の補欠の所長等の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(解任)
第8条
学長は、部局長等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該部局長等を解任することができる。
(1)
心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)
職務上の義務違反があるとき。
(3)
学長が部局長等たるに適しないと認めるとき。
2
学長は、部局長等を解任するときは、その理由を明らかにしなければならない。
(雑則)
第9条
この規則に定めるもののほか、部局長等候補者の選考に関し必要な事項は学長が、部局長等候補者の推薦に関し必要な事項は教授会等が、別に定める。
附 則
1
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の日に部局長に任命された者は、この規則により選考されたものとみなす。
3
この規則の施行の日前に部局長に任命された者で、当該部局長の任期の終期が施行の日以後であるものは、この規則により選考されたものとみなし、その任期は、第7条の規定にかかわらず、施行の日前の部局長としての任期の残任期間とする。
附 則(平成20年3月31日規則第145号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日規則第268号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成27年1月22日規則第2号)
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の日に部局長等に任命された者は、この規則により選考されたものとみなす。
3
この規則の施行の日前に部局長等に任命された者で、当該部局長等の任期の終期が施行の日以後であるものは、この規則により選考されたものとみなし、その任期は、第7条の規定にかかわらず、施行の日前の部局長等としての任期の残任期間とする。
附 則(平成27年2月27日規則第37号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第128号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月28日規則第213号)
この規則は、平成29年9月28日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第118号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第195号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第40号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日規則第51号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式第1(第5条関係)
[別紙参照]
別記様式第2(第5条関係)
[別紙参照]