○国立大学法人熊本大学一般職員等選考規則
(平成16年4月1日規則第33号)
改正
平成18年3月23日規則第79号
平成21年3月27日規則第154号
平成21年12月24日規則第270号
平成22年3月30日規則第65号
平成22年9月30日規則第158号
平成28年3月24日規則第63号
平成30年3月22日規則第52号
平成31年3月28日規則第59号
令和2年3月26日規則第74号
令和3年3月24日規則第72号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人熊本大学職員雇用規則(平成16年4月1日制定)第6条の規定に基づき、国立大学法人熊本大学の一般職員及び医療職員の選考に関し必要な事項を定める。
(選考)
第2条
一般職員及び医療職員の採用及び昇任のための選考は、国立大学法人熊本大学の長(以下「学長」という。)が行う。
(選考委員会)
第3条
学長は、一般職員及び医療職員の採用を行うため、選考委員会を置くものとする。
2
選考委員会は、次に掲げる職員をもって組織する。
(1)
総務部長
(2)
総務部人事課長
(3)
総務部人事課の副課長
(4)
委員長が必要と認めた者
3
選考委員会に委員長を置き、総務部長をもって充てる。
4
委員長に事故があるときは、総務部人事課長が委員長の職務を代行する。
(一般職員の選考)
第4条
一般職員(医療職員として採用しようとする職に必要な免許の取得が見込まれる者を除く。)の採用のための選考は、原則として筆記試験及び面接試験により行う。
ただし、学長が必要と認めたときは、実技試験を併せて行う。
2
前項の選考において、九州地区国立大学法人等職員採用試験第一次試験合格者名簿(以下「合格者名簿」という。)に登載されている者から選考する場合は、筆記試験を免除することができる。
3
合格者名簿のうちから適切な人材を得ることができない場合で、極めて専門的知識・技術を必要とする職種に職員を採用する場合は、第1項中「筆記試験」を「資格の審査」に読み替えて、同項の規定を適用する。
(医療職員等の選考)
第5条
医療職員及び一般職員(医療職員として採用しようとする職に必要な免許の取得が見込まれる者に限る。)の採用のための選考は、原則として、筆記試験及び面接試験により行う。
ただし、学長が必要と認めたときは、実技試験を併せて行う。
2
前項の筆記試験、面接試験及び実技試験は、採用しようとする職に採用しようとする職員が所属することとなる大学院生命科学研究部、病院又は保健センターにおいて行い、当該試験の成績に基づき、学長が選考する。
(昇任)
第6条
一般職員及び医療職員の昇任(教育研究系技術職員のうち技術専門員及び技術専門職員への昇任を除く。)のための選考は、組織運営能力、企画力及び的確かつ円滑な業務処理能力等を総合的に勘案し、学長が行う。
第7条
教育研究系技術職員のうち技術専門員への昇任は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから選考する。
(1)
職務に関連する技術系の国家資格試験(大卒程度以上)に合格した者
(2)
特許取得等の独創的な技術開発を行った者
(3)
学会賞等を受賞した者
(4)
科学研究費補助金等の公募採択型の各種助成金を受けた者
(5)
修士以上の学位を有する者
(6)
学会等において職務に関連する論文発表等を行った者
(7)
職務に関連する著作を発表した者
(8)
技術職員研修会等において講師の経験を有する者
2
教育研究系技術職員のうち技術専門職員への昇任は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから選考する。
(1)
前項各号のいずれかに該当する者
(2)
職務に関連する技術系の国家資格試験に合格した者(前項第1号に該当する者を除く。)
(3)
技術発表会において職務に関連する技術発表等を行った者
(4)
技術職員研修会等の研修を修了した者
3
前2項の選考は、技術本部長の推薦に基づき、学長が行う。
附 則
1
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2
この規則の施行日前に実施された事務職員、技術職員、図書職員及び医療職員の選考については、この規則により選考されたものとみなす。
附 則(平成18年3月23日規則第79号)
1
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2
平成18年3月30日に臨時職員として在職する者で、この規則の施行の日に特定有期雇用職員として採用されたものについては、この規則により選考されたものとみなす。
附 則(平成21年3月27日規則第154号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日規則第270号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第65号)
1
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2
平成22年3月31日に特定有期雇用職員として在職する者で、この規則の施行の日に医療職員として採用されたものについては、この規則により選考されたものとみなす。
附 則(平成22年9月30日規則第158号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規則第63号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第52号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第59号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日規則第74号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第72号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。