○国立大学法人熊本大学外国人研究員規則
(平成16年4月1日規則第36号)
改正
平成18年7月20日規則第238号
平成20年3月31日規則第133号
平成21年3月26日規則第85号
平成29年3月31日規則第130号
平成30年3月22日規則第119号
平成31年3月28日規則第197号
令和7年3月27日規則第93号
(趣旨)
(定義)
(給与)
(基本給)
(号給の決定)
(通勤手当)
(雇用契約の期間)
(解雇)
(赴任及び帰国旅費)
(招へい手続等)
(招へい経費)
(就業規則の準用)
(雑則)
別表第2
号給大学卒業後の経験年数短期大学卒業後の経験年数
10年以上~2年未満0年以上~5年未満
22~75~10
37~1210~15
412~1915~22
519~2622~29
626~3229~35
73235
  (注)上記以外の学歴を有する者については、別に定める修学年数調整によりいずれか有利な方の学歴に調整するものとする。