○国立大学法人熊本大学外国人研究員規則
(平成16年4月1日規則第36号)
改正
平成18年7月20日規則第238号
平成20年3月31日規則第133号
平成21年3月26日規則第85号
平成29年3月31日規則第130号
平成30年3月22日規則第119号
平成31年3月28日規則第197号
令和7年3月27日規則第93号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)における外国人研究員に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条
外国人研究員とは、本学における学術研究の推進を図ることを目的として、本学が招へいし雇用する次の各号のいずれかに該当する外国人をいう。
(1)
次に掲げるいずれかの研究所若しくは学内共同教育研究施設又はヒトレトロウイルス学共同研究センターにおいて共同研究に参画させる者
ア
発生医学研究所
イ
生命資源研究・支援センター
ウ
その他学長が必要と認めた施設
(2)
研究開発戦略本部ベンチャービジネスラボラトリーにおける研究開発プログラムを実施する大学院研究科、研究部又は教育部(以下「研究科等」という。)において、共同研究、研究科等の授業、研究指導等を担当させる者
(給与)
第3条
外国人研究員には給与を支給する。
2
給与は、基本給及び通勤手当とする。
(基本給)
第4条
外国人研究員の受ける基本給月額は、研究業績及び職務経験を考慮して、別表第1の甲種又は乙種に定める額とする。
2
甲種は極めて顕著な研究業績を有する外国人研究員に、乙種はその他の外国人研究員に適用する。
ただし、第2条第2号の外国人研究員については、乙種を適用するものとする。
(号給の決定)
第5条
別表第1に定める基本給月額の乙種に係る外国人研究員の号給は、学歴及び職務経験を国立大学法人熊本大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準(平成16年4月1日制定)に準じて算定し、別表第2により号給を決定するものとする。
(通勤手当)
第6条
通勤手当は、国立大学法人熊本大学職員給与規則(平成16年4月1日制定)に定める要件に該当する場合に支給する。
2
通勤手当の額は、通勤手段及び通勤距離に応じて算定する。
(雇用契約の期間)
第7条
外国人研究員の雇用契約期間は、第2条第1号の外国人研究員にあっては1年以内の期間、同条第2号の外国人研究員にあっては4か月以内の期間とし、それぞれ事業年度を越えないものとする。
ただし、研究の継続の必要があると認めるときは、当該事業年度の範囲内において、更新することができる。
(解雇)
第8条
外国人研究員が雇用契約期間の半分以上を勤務しない場合は、解雇することがある。
(赴任及び帰国旅費)
第9条
外国人研究員が赴任又は帰国するときは、当該外国人研究員に対し、国立大学法人熊本大学旅費規則(平成16年4月1日制定)に準じて計算した旅費を支給する。
ただし、帰国旅費は、原則として契約期間満了後3か月以内に本邦を出発する場合に支給するものとする。
(招へい手続等)
第10条
招へい状は、学長が発するものとし、所属することとなる研究所、学内共同教育研究施設、ヒトレトロウイルス学共同研究センター又は研究科等、招へい期間、給与額、赴任旅費、帰国旅費等招へいの条件を記載するものとする。
(招へい経費)
第11条
外国人研究員の招へいに係る経費については、予算の範囲内において行う。
(就業規則の準用)
第12条
外国人研究員の退職・解雇、服務、勤務時間、休日・休暇、表彰・懲戒、安全衛生、保険、災害補償、知的財産権及び苦情処理については、国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)の規定を準用する。
(雑則)
第13条
この規則に定めるもののほか、外国人研究員に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月20日規則第238号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第133号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日規則第85号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第130号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第119号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第197号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第93号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1
外国人研究員の基本給月額表
[別紙参照]
別表第2
外国人研究員(乙種適用者)の号給格付基準表
号給
大学卒業後の経験年数
短期大学卒業後の経験年数
1
0年以上~2年未満
0年以上~5年未満
2
2~7
5~10
3
7~12
10~15
4
12~19
15~22
5
19~26
22~29
6
26~32
29~35
7
32
35
(注)上記以外の学歴を有する者については、別に定める修学年数調整によりいずれか有利な方の学歴に調整するものとする。