○国立大学法人熊本大学職員研修規則
(趣旨)
(研修の目的)
(学長の責務)
(職員の責務)
(執務を通じての研修)
(教員の研修)
(教諭の初任者研修)
第7条 学長は、附属学校の教諭及び養護教諭(以下「教諭」という。)に対して、その採用の日から1年間の教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(以下「初任者研修」という。)を実施するものとする。
(教諭の10年経験者研修)
(教員以外の職員の研修)
(研修期間中の勤務時間の取扱い)
(部局で計画する研修)
(雑則)
|