○国立大学法人熊本大学倫理規則
(趣旨)
(目的)
(定義等)
(倫理行動規準)
(禁止行為)
(禁止行為の例外)
(利害関係者以外の者との間における禁止行為)
(役職員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為等の禁止)
(利害関係者と共に飲食をする場合の届出)
(講演等に関する規制)
(役職員からの届出等)
(贈与等の報告)
(報告書の保存及び閲覧)
(倫理監督者)
(倫理監督者への相談)
(学長の責務)
(倫理監督者の責務等)
(再就職あっせんの禁止)
(法令等違反行為に関する在職中の求職の規制)
(再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出)
(2) 前号に掲げるもののほか、再就職者のうち、役員又は管理若 しくは監督の地位に就いていた者が、離職後2年を経過する までの間に、役職員に対して行う、契約等事務に関する法令 等違反行為の要求又は依頼
(学長への再就職の届出)
(学長がとるべき措置等)
(役職員がこの規則に違反した場合の対処等)
(その他)
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