○熊本大学ハラスメントの防止等に関する規則
(趣旨)
2 セクシュアル・ハラスメント等の防止等に関する必要な事項は、熊本大学セクシュアル・ハラスメント等の防止等に関する規則(平成16年4月1日制定。以下「セクハラ防止規則」という。)の定めるところによる。
(定義)
(ハラスメントの防止・排除等の審議)
(学長の任務)
(部局等の長の任務)
(苦情相談窓口)
(調整手続)
(調査手続における調査の要請等)
(部局等調査委員会)
2 部局等調査委員会の委員は、部局等の教員のうちから、部局等の長が指名する。 この場合において、必要があると認めるときは、部局等の教員以外の者(本学の職員以外の者を含む。)を委員に加えることができる。
(人権委員会調査委員会)
(人権委員会委員長への報告)
(ハラスメント該当性等の審議等)
(不服申立て)
(守秘義務等)
(不利益取扱いの禁止)
|