○熊本大学セクシュアル・ハラスメント等の防止等に関する規則
(趣旨)
(定義)
(セクシュアル・ハラスメント等防止委員会)
(学長の任務)
(防止委員会委員長の任務)
(部局等の長の任務)
2 被訴え者の所属する部局等の長は、第9条第2項の通知を受けたときは、速やかに改善措置を講じ、学長に報告するとともに、防止委員会委員長及び訴え者の所属する部局等の長に対し措置内容を通知するものとする。
(調査委員会)
(相談員)
(相談員室)
(教育研究評議会に設置される審査委員会の任務)
(不服申立て)
(守秘義務等)
(不利益取扱いの禁止)
(事務)
(雑則)
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