○国立大学法人熊本大学職員身分証明書取扱要項
(平成16年4月1日要項第2号)
改正
平成18年6月30日要項第17号
平成22年9月30日要項第20号
平成25年4月30日要項第22号
平成28年3月31日要項第61号
平成30年2月5日要項第2号
平成31年3月28日要項第37号
令和3年3月24日要項第7号
(趣旨)
1
国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)の職員の身分証明書(以下「証明書」という。)に関する取扱いについては、この要項の定めるところによる。
(定義)
2
この要項において「職員」とは、次に掲げる職員とする。
(1)
教育職員、一般職員及び医療職員
(2)
有期雇用職員及び無期転換職員(本学学生で有期雇用職員及び無期転換職員として採用された者を除く。)
(3)
再雇用職員
(4)
個別契約職員
(5)
その他学長が特に必要と認める者
(発行)
3
証明書は、職員からの願い出に基づき、学長が発行する。
(有効期間)
4
証明書の有効期間は、5年とする。
ただし、当該有効期間内に退職が予定されている職員については退職予定日まで、雇用予定期間が定められている職員についてはその終期の日までとする。
(証明書の様式)
5
証明書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。
(申請手続)
6
証明書の交付を希望する職員は、次に掲げるいずれかの方法により申請するものとする。
(1)
職員証発行申請システム
(2)
身分証明書交付願(別記様式第2号)
7
前項第2号の身分証明書交付願により証明書の交付を申請しようとする職員は、写真1枚を添付し、当該職員が所属する部局の担当課(以下「担当課」という。)に提出するものとする。
(発行日)
8
証明書は、月の末日までに願い出のあった分について翌月の1日付けで発行するものとする。
ただし、緊急に証明書の交付を必要とする場合は、随時発行することができる。
(貸与・譲渡の禁止)
9
職員は、証明書を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(紛失時の届出)
10
職員は、証明書を紛失したときは、直ちに担当課に届け出なければならない。
(返納)
11
職員は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに証明書を担当課に返納しなければならない。
(1)
職員でなくなったとき。
(2)
証明書の有効期間が満了したとき。
(3)
証明書の記載事項に変更があったとき。
(4)
証明書が使用に耐えなくなったとき。
(発行の事務)
12
証明書の発行の事務は、総務部人事課が行う。
(実施等)
13
この要項は、平成16年4月1日から実施する。
14
この要項実施の際現に発行済みの証明書であって、有効なものは、この要項により交付されたものとみなし、その有効期間は、第4項本文の規定にかかわらず、当該証明書の有効期限とする。
附 則(平成18年6月30日要項第17号)
この要項は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日要項第20号)
この要項は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成25年4月30日要項第22号)
この要項は、平成25年5月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要項第61号)
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月5日要項第2号)
この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日要項第37号)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日要項第7号)
この要項は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第5項関係)
身分証明書
[別紙参照]
別記様式第2号(第6項関係)
身分証明書交付願
[別紙参照]