○国立大学法人熊本大学感謝状贈呈規則
(平成20年3月6日規則第57号)
改正
平成20年3月31日規則第142号
平成20年12月26日規則第290号
平成21年3月26日規則第86号
平成21年12月24日規則第277号
平成22年9月30日規則第170号
平成25年3月29日規則第73号
平成27年2月27日規則第42号
平成28年3月31日規則第178号
平成28年5月31日規則第354号
平成29年3月31日規則第132号
平成31年3月28日規則第200号
令和2年3月31日規則第137号
令和3年3月31日規則第126号
令和5年3月20日規則第52号
令和6年3月27日規則第70号
令和7年3月27日規則第95号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人熊本大学長(以下「学長」という。)が行う感謝状の贈呈に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規則において、「部局」とは、国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局をいう。
(感謝状贈呈)
第3条
理事及び部局の長は、熊本大学の役員及び職員以外の者(ただし、第3号については、熊本大学の役員及び職員を含む。)で、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、学長に対して推薦することができる。
(1)
熊本大学の教育研究の発展に多大な貢献をした者
(2)
熊本大学の学生に対し、多大な教育的援助を与えた者
(3)
熊本大学基金への寄附者
(4)
その他前3号に準ずる者
2
前項の推薦に当たっては、感謝状の贈呈に関する推薦書に申請理由及び贈呈希望年月日を記載の上、学長に提出するものとする。
3
第1項に規定する貢献又は援助が寄附による場合は、国立大学法人熊本大学寄附金事務取扱規則(平成16年4月1日制定)に定める寄附金受入決定書又は国立大学法人熊本大学寄贈物品取扱規則(平成16年4月1日制定)に定める寄贈物品受入承認伺の写しを推薦書に添付するものとする。
4
学長は、第1項の規定による推薦に基づき、感謝状の贈呈を決定するものとする。
ただし、必要があると認める場合は、推薦に基づかないことができる。
5
感謝状の様式は、当該感謝状贈呈の趣旨に応じたものとする。
6
第2項から前項までの規定にかかわらず、熊本大学基金への寄附者に係る感謝状の贈呈手続については、別に定めるところによる。
(事務)
第4条
感謝状の贈呈に係る事務は、感謝状贈呈の趣旨に係る事務を担当する課等において処理する。
(雑則)
第5条
この規則に定めるもののほか、感謝状の贈呈に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成20年3月6日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第142号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規則第290号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日規則第86号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日規則第277号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第170号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第73号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第42号)
この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第178号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日規則第354号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第132号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第200号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第137号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第126号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日規則第52号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第70号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第95号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。